「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。なお、「収益認識に関する会計基準」(2018年3月30日)等については2020年3月期の期首から適用しており、基準は、主に収益認識に関する開示(表示及び注記事項)の定めを改正したものであるため、当会計基準の適用による当第3四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-4項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
2022/02/10 15:30