訂正内部統制報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/09/14 9:26
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

代表取締役会長小笹芳央及び取締役グループデザイン本部担当大野俊一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成26年12月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社6社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社8社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している3事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金、前受金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

評価結果に関する事項

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。

当社の平成27年12月期第2四半期の決算手続きの中で、当社の連結子会社である株式会社リンクアカデミー(以下、「本件子会社」)において、特定の仕入先に関する約68百万円の費用計上を、翌四半期に先送りしようとする不適切な会計処理(以下、「本件不適切会計処理」)が行われていた事実が判明しました。当社は、この事実を受け、内部調査を進めてきましたが、原因の特定及び同種の不適切な会計処理が本件子会社、他の子会社や他の期間で行われていないかどうかの確認、また再発防止策の策定を目的として、平成27年8月7日付で内部調査委員会を設置しました。
また、より客観的かつ公正な立場から内部調査委員会が実施する調査の適切性を検証することを目的として平成27年8月14日付で当社と利害関係を有しない外部の弁護士及び公認会計士を中心とした特別調査・検証委員会を設置しました。
特別調査・検証委員会の調査・検証により、本件子会社において平成26年12月期第1四半期以降、主として四半期決算実施時に広告宣伝費用の一部を翌四半期に先送り計上していたことが明らかになりました。
これらにより当社は、本件不適切会計処理の決算への影響額を調査しました。併せて、平成27年12月期第2四半期の決算手続等で識別された本件不適切会計処理以外の過去の誤謬影響額を調査し、過年度の決算を訂正するとともに、平成25年12月期第1四半期から平成27年12月期第1四半期までの有価証券報告書、四半期報告書について訂正報告書を提出しました。
これらの事実は、当社において、コンプライアンス意識の徹底が不十分であったこと、当社のグループ各社に対するモニタリング体制が不十分であったことにより発生したものと認識しております。
以上の当社の全社的な内部統制及び全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスに関する内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、以下のとおり再発防止策を推進し、内部統制の改善及び充実を図り、法令順守の徹底に努めてまいります。
(1)本件子会社における決裁プロセスの順守・徹底等
(2)本件子会社における購買プロセスの見直し
(3)牽制機能の強化
(4)コンプライアンス意識の改善
(5)内部監査の強化・拡充