有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、常勤監査役1名と非常勤監査役2名(内、社外監査役2名)の計3名で監査役会を構成しております。各監査役は、毎月1回開催される取締役会及び毎月2回開催される経営会議等重要な会議に出席し、取締役の職務執行を十分監視できる体制となっております。また、適宜監査業務の結果報告やコンプライアンス上の問題点等につき意見交換を行い、必要に応じて取締役会に勧告を行っております。また、常勤監査役の栗山博美氏は、経理・法務・人事・総務部門における長年の経験を有しており、関連会社の取締役及び監査役を務める等、会社経営・企業会計・リスクマネジメント分野等での豊富な知識・経験等を有しております。
当事業年度において、当社は監査役会を計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
監査役会における具体的な検討内容は、当社グループのコーポレート・ガバナンスや内部統制システムの整備・運用状況、監査方針・監査計画策定及び業務分担等、会計監査人の監査の評価等です。
また、監査役の活動として、取締役会に出席し決議内容等を監査し必要に応じた意見表明、重要な決裁書類等の閲覧、監査役選任議案の株主総会への提出の請求、会計監査人の監査の評価等をしております。常勤監査役は、子会社の取締役会にも出席し必要に応じて意見を表明する他、経営会議等その他の重要な会議に適宜出席し、取締役の業務執行状況に関する監査の実施、必要に応じた子会社に対する事業報告の請求と当該業務及び財政状態の把握、会計監査人との定期的な意見交換等を行っております。さらに、当社内部監査室及び当社子会社の内部監査人と定期的に監査連携会議を行い、積極的に連携をしております。
② 内部監査の状況
イ 体制及び手続き
内部監査については、内部監査人2名からなる内部監査室を設置し、内部監査を実施しております。当社の内部監査は、当社各部門及びグループ会社を対象としております。取締役会、経営会議で承認された内部監査計画に基づき、業務執行や組織運営の適法性・妥当性・効率性やリスク管理体制の遵守・整備状況等を、監査役や内部統制部門であるグループデザイン室、グループ会社の内部監査人と適宜連携し、幅広く検証しております。内部監査の結果は、取締役会、監査役に報告しております。その際は評価だけではなく必要な改善事項を指摘するとともに、適宜改善状況のフォローアップを行うことで、当社各部門等の適正な業務執行へ寄与する実効性ある内部監査を行っております。金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備と運用状況の評価につきましては、評価計画とその結果を経営会議及び監査役に報告しております。
ロ 内部監査の実効性及びレポーティング
内部監査の実効性を担保するため、定例会議にて、監査役に内部監査や金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備と運用状況の評価の結果等を共有しております。また、会計監査人とリスクの特定と評価の意見交換、内部監査の結果等の情報共有を行っております。また、グループ会社の内部監査人との連携も強化し、当社グループ全体で内部監査の実効性を高めるよう努めております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
10年間
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中村 憲一
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山口 昌良
ニ 監査業務に係る補助者の構成
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考として、会計監査人を総合的に評価し、選任・再任について判断しております。
また、会計監査人に会社法第340条に定める監査役会による会計監査人解任事由が認められる場合のほか、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合には、その事実に基づき、会計監査人の解任又は不再任の検討を行います。当該検討の結果、必要と判断した時は、解任又は不再任を株主総会に付議するよう取締役会に請求し、取締役会はその審議を行います。
へ 会計監査人が受けた過去2年間の業務の停止の処分に関する事項
金融庁が2023年12月26日付で発表した処分の概要
⑴ 処分対象
太陽有限責任監査法人
⑵ 処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月
(2024年1月1日から同年3月31日まで。但し、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
⑶ 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
⑷ 太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
今回の処分に関し、太陽有限責任監査法人から業務改善計画及び実施状況について報告を受け、金融庁への処分に関する業務改善報告が終了したことを確認しました。業務改善の取組みを確認できたことから、当社の会計監査人としての適格性に問題はないと判断したものであります。
ト 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応指針」を参考として、会計監査人からの監査計画、監査の実施状況の報告を踏まえ、総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度における非監査業務の内容)
該当事項はありません。
(当連結会計年度における非監査業務の内容)
該当事項はありません。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ を除く)
(前連結会計年度における非監査業務の内容)
該当事項はありません。
(当連結会計年度における非監査業務の内容)
非監査業務の内容は、太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社によるM&Aに関する財務デューデリジェンス業務等であります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度に当社の連結子会社が当社監査公認会計士等と同一のネットワーク以外に属している監査公認会計士等へ支払っている監査証明業務に基づく報酬に、重要なものはありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社では、監査法人と協議した上で、当社の規模・業務の特性等に基づいた監査日数・要員数等を総合的に勘案し決定しております。
ホ 監査役会が監査報酬に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
① 監査役監査の状況
監査役監査については、常勤監査役1名と非常勤監査役2名(内、社外監査役2名)の計3名で監査役会を構成しております。各監査役は、毎月1回開催される取締役会及び毎月2回開催される経営会議等重要な会議に出席し、取締役の職務執行を十分監視できる体制となっております。また、適宜監査業務の結果報告やコンプライアンス上の問題点等につき意見交換を行い、必要に応じて取締役会に勧告を行っております。また、常勤監査役の栗山博美氏は、経理・法務・人事・総務部門における長年の経験を有しており、関連会社の取締役及び監査役を務める等、会社経営・企業会計・リスクマネジメント分野等での豊富な知識・経験等を有しております。
当事業年度において、当社は監査役会を計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
| 区分 | 氏名 | 監査役会出席状況 |
| 常勤監査役 | 栗山 博美 | 全13回中13回 |
| 社外監査役 | 冨永 兼司 | 全13回中13回 |
| 社外監査役 | 松岡 保昌 | 全13回中13回 |
監査役会における具体的な検討内容は、当社グループのコーポレート・ガバナンスや内部統制システムの整備・運用状況、監査方針・監査計画策定及び業務分担等、会計監査人の監査の評価等です。
また、監査役の活動として、取締役会に出席し決議内容等を監査し必要に応じた意見表明、重要な決裁書類等の閲覧、監査役選任議案の株主総会への提出の請求、会計監査人の監査の評価等をしております。常勤監査役は、子会社の取締役会にも出席し必要に応じて意見を表明する他、経営会議等その他の重要な会議に適宜出席し、取締役の業務執行状況に関する監査の実施、必要に応じた子会社に対する事業報告の請求と当該業務及び財政状態の把握、会計監査人との定期的な意見交換等を行っております。さらに、当社内部監査室及び当社子会社の内部監査人と定期的に監査連携会議を行い、積極的に連携をしております。
② 内部監査の状況
イ 体制及び手続き
内部監査については、内部監査人2名からなる内部監査室を設置し、内部監査を実施しております。当社の内部監査は、当社各部門及びグループ会社を対象としております。取締役会、経営会議で承認された内部監査計画に基づき、業務執行や組織運営の適法性・妥当性・効率性やリスク管理体制の遵守・整備状況等を、監査役や内部統制部門であるグループデザイン室、グループ会社の内部監査人と適宜連携し、幅広く検証しております。内部監査の結果は、取締役会、監査役に報告しております。その際は評価だけではなく必要な改善事項を指摘するとともに、適宜改善状況のフォローアップを行うことで、当社各部門等の適正な業務執行へ寄与する実効性ある内部監査を行っております。金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備と運用状況の評価につきましては、評価計画とその結果を経営会議及び監査役に報告しております。
ロ 内部監査の実効性及びレポーティング
内部監査の実効性を担保するため、定例会議にて、監査役に内部監査や金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備と運用状況の評価の結果等を共有しております。また、会計監査人とリスクの特定と評価の意見交換、内部監査の結果等の情報共有を行っております。また、グループ会社の内部監査人との連携も強化し、当社グループ全体で内部監査の実効性を高めるよう努めております。
| 項目 | 内容 | 対象 | 頻度 |
| 内部監査 及び 内部統制監査 | 計画 | 取締役会、経営会議、監査役 | 年1回 |
| 進捗 | 監査役、グループ会社内部監査人 | 年2回 | |
| 結果 | 取締役会、監査役、子会社取締役会 | 都度 | |
| その他 | リスクの特定と評価 | 会計監査人 | 都度 |
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
10年間
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中村 憲一
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山口 昌良
ニ 監査業務に係る補助者の構成
| 公認会計士 | 9名 |
| その他の補助者 | 20名 |
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考として、会計監査人を総合的に評価し、選任・再任について判断しております。
また、会計監査人に会社法第340条に定める監査役会による会計監査人解任事由が認められる場合のほか、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合には、その事実に基づき、会計監査人の解任又は不再任の検討を行います。当該検討の結果、必要と判断した時は、解任又は不再任を株主総会に付議するよう取締役会に請求し、取締役会はその審議を行います。
へ 会計監査人が受けた過去2年間の業務の停止の処分に関する事項
金融庁が2023年12月26日付で発表した処分の概要
⑴ 処分対象
太陽有限責任監査法人
⑵ 処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月
(2024年1月1日から同年3月31日まで。但し、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
⑶ 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
⑷ 太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
今回の処分に関し、太陽有限責任監査法人から業務改善計画及び実施状況について報告を受け、金融庁への処分に関する業務改善報告が終了したことを確認しました。業務改善の取組みを確認できたことから、当社の会計監査人としての適格性に問題はないと判断したものであります。
ト 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応指針」を参考として、会計監査人からの監査計画、監査の実施状況の報告を踏まえ、総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 79 | - | 81 | - |
| 連結子会社 | 19 | - | 19 | - |
| 計 | 98 | - | 100 | - |
(前連結会計年度における非監査業務の内容)
該当事項はありません。
(当連結会計年度における非監査業務の内容)
該当事項はありません。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | 6 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | 6 |
(前連結会計年度における非監査業務の内容)
該当事項はありません。
(当連結会計年度における非監査業務の内容)
非監査業務の内容は、太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社によるM&Aに関する財務デューデリジェンス業務等であります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度に当社の連結子会社が当社監査公認会計士等と同一のネットワーク以外に属している監査公認会計士等へ支払っている監査証明業務に基づく報酬に、重要なものはありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社では、監査法人と協議した上で、当社の規模・業務の特性等に基づいた監査日数・要員数等を総合的に勘案し決定しております。
ホ 監査役会が監査報酬に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。