有価証券報告書-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2007年3月28日開催の第7期定時株主総会において年額500百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名です。また、監査役の報酬総額につきましても、2007年3月28日開催の第7期定時株主総会において年額100百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。
ロ 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社では、役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針について、2021年2月9日開催の取締役会にて決議しております。
また、取締役会は、当事業年度にかかる役員の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認した上で決定しておりますので、取締役会は個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は以下のとおりです。
<基本方針>当社は、取締役の役割を、「当社グループ全体の経営方針・戦略の策定、執行役員及び従業員の業務執行への助言・監督を行うことによって企業価値を高めること」としております。このことから、取締役の報酬体系は「基本報酬」及び「業績連動報酬」により構成されることを基本方針としております。報酬の種類及び種類ごとの目的・概要は以下のとおりとなります。
なお、経営の監督機能を担う社外取締役、ならびに監査を担う監査役については、それぞれ適切にその役割を担うため、独立性を確保する必要があることから、毎月固定の基本報酬のみを支給し、業績等により変動する報酬は支給しないこととして、個人別の報酬額は監査役の協議により決定しております。
<基本報酬に関する方針>当社の取締役の基本報酬は、代表取締役が当社グループの業績、事業への貢献度、従業員給与の水準等を評価基準として原案を作成し、社外取締役への事前説明と十分な意見交換を行った上で、取締役会にて決定するものとしております。
<業績連動報酬に関する方針>当社の取締役の業績連動報酬は、当社グループの売上収益、営業利益等の重要経営指標の達成状況を基に、代表取締役が原案を作成し、社外取締役への事前説明と十分な意見交換を行った上で、取締役会にて決定し、半年毎に一定の時期に支給しております。なお、指標とする重要経営指標とその値は、環境の変化に応じ取締役会にて適宜見直しを行うものとしております。
<個人別の額に対する割合の決定に関する方針>当社の取締役の種類別の報酬割合については、当社グループの経営方針・戦略、及び業績連動報酬における目標達成の難易度等を踏まえ、当社と同程度の事業規模や関連する業種、業態に属する企業の報酬水準を参考に、適切に設定するものとしております。
<報酬等の付与時期や条件に関する方針>基本報酬は、毎月支給する。
業績連動報酬は、半年ごとに一定の時期に支給する。
<個人別の報酬等の決定にかかる委任に関する事項>当社の取締役の個人別の報酬は代表取締役が原案を作成し、社外取締役への事前説明と十分な意見交換を行った上で、取締役会が決定しております。
ハ 当事業年度における役員の報酬等の決定過程における取締役の活動内容
2020年12月8日開催の取締役会において、2021年度の役員の報酬案および業績連動報酬の指標について議論いたしました。2021年3月30日開催の取締役会において、各取締役の報酬金額を決議いたしました。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1当事業年度に係る役員の報酬等の内容は取締役会で決議しております。
(注)2当事業年度の業績連動報酬は、当社の重要な経営指標である連結の売上収益、営業利益等を指標とし、当該指標に対する総合的な達成率により業績連動報酬の額を決定しております。当事業年度における連結売上収益及び連結営業利益の目標と実績は以下のとおりです。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2007年3月28日開催の第7期定時株主総会において年額500百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名です。また、監査役の報酬総額につきましても、2007年3月28日開催の第7期定時株主総会において年額100百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。
ロ 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社では、役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針について、2021年2月9日開催の取締役会にて決議しております。
また、取締役会は、当事業年度にかかる役員の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認した上で決定しておりますので、取締役会は個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は以下のとおりです。
<基本方針>当社は、取締役の役割を、「当社グループ全体の経営方針・戦略の策定、執行役員及び従業員の業務執行への助言・監督を行うことによって企業価値を高めること」としております。このことから、取締役の報酬体系は「基本報酬」及び「業績連動報酬」により構成されることを基本方針としております。報酬の種類及び種類ごとの目的・概要は以下のとおりとなります。
| 報酬の種類 | 目的・概要 | |
| 固定 | 基本報酬 | 取締役の職務遂行の対価として毎月支給する金銭報酬 |
| 変動 | 業績連動報酬 | 成果の対価として半年ごとに支給する金銭報酬 |
なお、経営の監督機能を担う社外取締役、ならびに監査を担う監査役については、それぞれ適切にその役割を担うため、独立性を確保する必要があることから、毎月固定の基本報酬のみを支給し、業績等により変動する報酬は支給しないこととして、個人別の報酬額は監査役の協議により決定しております。
<基本報酬に関する方針>当社の取締役の基本報酬は、代表取締役が当社グループの業績、事業への貢献度、従業員給与の水準等を評価基準として原案を作成し、社外取締役への事前説明と十分な意見交換を行った上で、取締役会にて決定するものとしております。
<業績連動報酬に関する方針>当社の取締役の業績連動報酬は、当社グループの売上収益、営業利益等の重要経営指標の達成状況を基に、代表取締役が原案を作成し、社外取締役への事前説明と十分な意見交換を行った上で、取締役会にて決定し、半年毎に一定の時期に支給しております。なお、指標とする重要経営指標とその値は、環境の変化に応じ取締役会にて適宜見直しを行うものとしております。
<個人別の額に対する割合の決定に関する方針>当社の取締役の種類別の報酬割合については、当社グループの経営方針・戦略、及び業績連動報酬における目標達成の難易度等を踏まえ、当社と同程度の事業規模や関連する業種、業態に属する企業の報酬水準を参考に、適切に設定するものとしております。
<報酬等の付与時期や条件に関する方針>基本報酬は、毎月支給する。
業績連動報酬は、半年ごとに一定の時期に支給する。
<個人別の報酬等の決定にかかる委任に関する事項>当社の取締役の個人別の報酬は代表取締役が原案を作成し、社外取締役への事前説明と十分な意見交換を行った上で、取締役会が決定しております。
ハ 当事業年度における役員の報酬等の決定過程における取締役の活動内容
2020年12月8日開催の取締役会において、2021年度の役員の報酬案および業績連動報酬の指標について議論いたしました。2021年3月30日開催の取締役会において、各取締役の報酬金額を決議いたしました。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 基本報酬 | ストック オプション | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 164 | 130 | - | 34 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9 | 9 | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | - | - | - | 4 |
(注)1当事業年度に係る役員の報酬等の内容は取締役会で決議しております。
(注)2当事業年度の業績連動報酬は、当社の重要な経営指標である連結の売上収益、営業利益等を指標とし、当該指標に対する総合的な達成率により業績連動報酬の額を決定しております。当事業年度における連結売上収益及び連結営業利益の目標と実績は以下のとおりです。
| 業績連動指標 | 目標値(百万円) | 実績(百万円) |
| 連結売上収益 | 32,300 | 32,644 |
| 連結営業利益 | 2,020 | 2,066 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。