有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、株主総会の決議によってその総額を決定しており、2007年3月28日開催の第7期定時株主総会において決議された報酬限度額(年額500百万円以内)以内としております。また、監査役の報酬総額につきましても、2007年3月28日開催の第7期定時株主総会において決議された報酬限度額(年額100百万円以内)以内としております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役9名、監査役3名であります。
なお、役員区分ごとの報酬等に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項は、以下の通りです。
イ 取締役
当社は、取締役の役割を、グループ全体の経営方針・戦略の策定、業務執行、そして従業員の業務執行への助言・監督を行うことによって企業価値を高めることとしており、報酬制度は、固定枠(固定報酬)と業績及び評価と連動した半期ごとに支払われる変動枠(賞与)で構成されております。
固定報酬は、業績への貢献度などを加味し、代表取締役が原案を作成し、社外取締役に事前説明を行い、十分な意見交換を行った上、取締役会および監査役の協議を経て決定しております。
賞与につきましては、定量評価基準として、各取締役が執行を担当する部門の売上高、営業利益等の重要経営指標の達成状況、及び、定性評価基準として、各取締役が執行を担当する部門の中長期の経営目標に対するコミットメント状況を評価基準として採用し、当該基準に対する半期毎の結果を踏まえ、評価・算出しております。
なお、社外取締役につきましては、業務執行から独立した立場であることを鑑み、固定報酬のみとしております。
ロ 監査役
監査役の報酬につきましては、監査役の協議により定める固定報酬とし、企業の業績に左右されない適正な報酬が確保されることで、その独立性を保障しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、株主総会の決議によってその総額を決定しており、2007年3月28日開催の第7期定時株主総会において決議された報酬限度額(年額500百万円以内)以内としております。また、監査役の報酬総額につきましても、2007年3月28日開催の第7期定時株主総会において決議された報酬限度額(年額100百万円以内)以内としております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役9名、監査役3名であります。
なお、役員区分ごとの報酬等に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項は、以下の通りです。
イ 取締役
当社は、取締役の役割を、グループ全体の経営方針・戦略の策定、業務執行、そして従業員の業務執行への助言・監督を行うことによって企業価値を高めることとしており、報酬制度は、固定枠(固定報酬)と業績及び評価と連動した半期ごとに支払われる変動枠(賞与)で構成されております。
固定報酬は、業績への貢献度などを加味し、代表取締役が原案を作成し、社外取締役に事前説明を行い、十分な意見交換を行った上、取締役会および監査役の協議を経て決定しております。
賞与につきましては、定量評価基準として、各取締役が執行を担当する部門の売上高、営業利益等の重要経営指標の達成状況、及び、定性評価基準として、各取締役が執行を担当する部門の中長期の経営目標に対するコミットメント状況を評価基準として採用し、当該基準に対する半期毎の結果を踏まえ、評価・算出しております。
なお、社外取締役につきましては、業務執行から独立した立場であることを鑑み、固定報酬のみとしております。
ロ 監査役
監査役の報酬につきましては、監査役の協議により定める固定報酬とし、企業の業績に左右されない適正な報酬が確保されることで、その独立性を保障しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 153 | 136 | - | 16 | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9 | 9 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 22 | 22 | - | - | - | 5 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。