有価証券報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
3 新株予約権等に関する事項
(注)1.第15回新株予約権は、発行要項に定める行使条件(マイルストーン条項)を達成しておりません。
2.第16回行使価額修正条項付新株予約権の減少は、期中における行使期間満了に伴い消滅したことによるものです。
| 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる 株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当事業年度末 残高 (千円) | |||
| 当事業年度 期首 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 | |||
| 第11回新株予約権 | 普通株式 | 45,500 | - | - | 45,500 | 37,992 |
| 第13回新株予約権 | 普通株式 | 12,500 | - | - | 12,500 | 11,087 |
| 第15回新株予約権 | - | - | - | - | - | 27,493 |
| 第16回行使価額修正 条項付新株予約権 | 普通株式 | 1,813,000 | - | 1,813,000 | - | - |
| 第18回新株予約権 | 普通株式 | 7,840,000 | - | - | 7,840,000 | 7,056 |
| 合計 | - | 9,711,000 | - | 1,813,000 | 7,898,000 | 83,629 |
(注)1.第15回新株予約権は、発行要項に定める行使条件(マイルストーン条項)を達成しておりません。
2.第16回行使価額修正条項付新株予約権の減少は、期中における行使期間満了に伴い消滅したことによるものです。