四半期報告書-第22期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(重要な後発事象)
(重要な契約の締結)
当社は平成29年11月2日開催の取締役会において、Vascular Biogenics Ltd.(イスラエル:VBL Therapeutics(VBLT)として米国NASAQに上場。以下「VBL」。)と腫瘍血管を選択的に細胞死に導く遺伝子治療薬「VB-111」の日本国における開発及び商業化に関するライセンス契約を締結することを決議し、平成29年11月3日付で契約締結いたしました。
1.契約の目的
本契約にて導入する「VB-111」はファースト・イン・クラスの遺伝子治療薬で、先行する臨床試験は脳腫瘍の中でも最も難治性の再発悪性神経膠芽腫(こうがしゅ)を対象とする米国を中心とした第Ⅲ相試験で、既に患者登録が完了しており、早期の承認取得が期待されるパイプラインです。本契約により当社が日本での開発権及び販売権を取得し、本製品を画期的な医薬品として国内で早期に実用化することで、当社の経営基盤が早い段階で強化されるものと期待しております。また、将来にわたって、両社が有する技術の融合により研究開発分野でシナジーを発揮し、さらなる画期的新薬を生む可能性を有します。VBLの保有する製剤は、腫瘍血管を標的としてがんを兵糧攻めにすると共に、腫瘍免疫を惹起します。一方、当社のミセル化ナノ粒子製剤は、腫瘍細胞を標的にした治療薬を目指しています。二つの異なるメカニズムの治療薬をパイプラインに持つことで、がん領域全般での地位を確立し、社会貢献することを目指します。
2.契約の相手先の名称
Vascular Biogenics Ltd.
3.契約の締結時期
平成29年11月3日
4.契約の内容及び契約の締結が営業活動等へ及ぼす重要な影響
①VBLは、遺伝子治療薬「VB-111」の日本国における開発及び商業化に関する再許諾権付の独占実施許諾権を当社に付与する。
②本契約に基づき、VBLは当社に「VB-111」を供給し、当社は日本における商業化に向けた臨床開発及び販売を担当する。
③当社はVBLに対して、契約締結時に契約一時金15百万米ドルを支払う。また開発ステージが一定の段階に進んだ段階で一定のマイルストーンや、上市後は売り上げに応じた対価を支払う。
(重要な契約の締結)
当社は平成29年11月2日開催の取締役会において、Vascular Biogenics Ltd.(イスラエル:VBL Therapeutics(VBLT)として米国NASAQに上場。以下「VBL」。)と腫瘍血管を選択的に細胞死に導く遺伝子治療薬「VB-111」の日本国における開発及び商業化に関するライセンス契約を締結することを決議し、平成29年11月3日付で契約締結いたしました。
1.契約の目的
本契約にて導入する「VB-111」はファースト・イン・クラスの遺伝子治療薬で、先行する臨床試験は脳腫瘍の中でも最も難治性の再発悪性神経膠芽腫(こうがしゅ)を対象とする米国を中心とした第Ⅲ相試験で、既に患者登録が完了しており、早期の承認取得が期待されるパイプラインです。本契約により当社が日本での開発権及び販売権を取得し、本製品を画期的な医薬品として国内で早期に実用化することで、当社の経営基盤が早い段階で強化されるものと期待しております。また、将来にわたって、両社が有する技術の融合により研究開発分野でシナジーを発揮し、さらなる画期的新薬を生む可能性を有します。VBLの保有する製剤は、腫瘍血管を標的としてがんを兵糧攻めにすると共に、腫瘍免疫を惹起します。一方、当社のミセル化ナノ粒子製剤は、腫瘍細胞を標的にした治療薬を目指しています。二つの異なるメカニズムの治療薬をパイプラインに持つことで、がん領域全般での地位を確立し、社会貢献することを目指します。
2.契約の相手先の名称
Vascular Biogenics Ltd.
3.契約の締結時期
平成29年11月3日
4.契約の内容及び契約の締結が営業活動等へ及ぼす重要な影響
①VBLは、遺伝子治療薬「VB-111」の日本国における開発及び商業化に関する再許諾権付の独占実施許諾権を当社に付与する。
②本契約に基づき、VBLは当社に「VB-111」を供給し、当社は日本における商業化に向けた臨床開発及び販売を担当する。
③当社はVBLに対して、契約締結時に契約一時金15百万米ドルを支払う。また開発ステージが一定の段階に進んだ段階で一定のマイルストーンや、上市後は売り上げに応じた対価を支払う。