有価証券報告書-第30期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役及び監査役の報酬等に関する手続きの客観性及び透明性を確保することにより、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図るため、取締役会が任意に設置する委員会として、報酬委員会を設置しております。
当社の報酬制度は、取締役及び監査役の報酬については、固定報酬である基本報酬のほか、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として支給する譲渡制限付株式報酬で構成されています。
取締役の報酬限度額は、2023年6月29日開催の定時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役分年額50百万円、使用人分給与は含まず)と決議されております。また、上記報酬枠とは別枠で、取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬については、2025年6月27日開催の第29回定時株主総会において、年額300百万円以内(うち、社外取締役100百万円以内)、これにより発行または処分される当社の普通株式の総数は年300万株以内(うち、社外取締役年100万株以内)と決議されております。
監査役の報酬限度額は、2023年6月29日開催の定時株主総会において40百万円以内と決議されております。また、上記報酬枠とは別枠で、監査役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬については、2025年12月11日開催の臨時株主総会において、年額200百万円以内、これにより発行または処分される当社の普通株式の総数は年200万株以内と決議されております。
なお、取締役の報酬については、報酬委員会の諮問をもとに取締役会で決定し、監査役の報酬については、監査役会の協議に基づいて決定しており、当社は取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針について、以下のとおり定めております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬に関する基本方針は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として決定され、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成される。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、当社の業績及び業績への各人の貢献度など諸般の要因を考慮し、他社水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定し、支払うこととしている。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役に付与される譲渡制限付株式報酬の額は、定時株主総会の日から1か月以内に開催される取締役会において役位毎に定められた額が決定され、同取締役会決議から1か月を経過する日までに付与される。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の金銭報酬と譲渡制限付株式報酬の額の割合は、当社の業績及び業績への各人の貢献度、社会情勢など諸般の要因を考慮し決定する。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役個人別の報酬額については、取締役会の諮問機関として設置する報酬委員会が審議・決定した各取締役の報酬額案を取締役会に提示し、審議を経て取締役会決議により決定される。
f.その他個人別の報酬等についての決定に関する重要な事項
該当事項なし。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.使用人兼務取締役の使用人分給与は支給しておりません。
2.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役及び監査役の報酬等に関する手続きの客観性及び透明性を確保することにより、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図るため、取締役会が任意に設置する委員会として、報酬委員会を設置しております。
当社の報酬制度は、取締役及び監査役の報酬については、固定報酬である基本報酬のほか、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として支給する譲渡制限付株式報酬で構成されています。
取締役の報酬限度額は、2023年6月29日開催の定時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役分年額50百万円、使用人分給与は含まず)と決議されております。また、上記報酬枠とは別枠で、取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬については、2025年6月27日開催の第29回定時株主総会において、年額300百万円以内(うち、社外取締役100百万円以内)、これにより発行または処分される当社の普通株式の総数は年300万株以内(うち、社外取締役年100万株以内)と決議されております。
監査役の報酬限度額は、2023年6月29日開催の定時株主総会において40百万円以内と決議されております。また、上記報酬枠とは別枠で、監査役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬については、2025年12月11日開催の臨時株主総会において、年額200百万円以内、これにより発行または処分される当社の普通株式の総数は年200万株以内と決議されております。
なお、取締役の報酬については、報酬委員会の諮問をもとに取締役会で決定し、監査役の報酬については、監査役会の協議に基づいて決定しており、当社は取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針について、以下のとおり定めております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬に関する基本方針は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として決定され、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成される。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、当社の業績及び業績への各人の貢献度など諸般の要因を考慮し、他社水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定し、支払うこととしている。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役に付与される譲渡制限付株式報酬の額は、定時株主総会の日から1か月以内に開催される取締役会において役位毎に定められた額が決定され、同取締役会決議から1か月を経過する日までに付与される。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の金銭報酬と譲渡制限付株式報酬の額の割合は、当社の業績及び業績への各人の貢献度、社会情勢など諸般の要因を考慮し決定する。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役個人別の報酬額については、取締役会の諮問機関として設置する報酬委員会が審議・決定した各取締役の報酬額案を取締役会に提示し、審議を経て取締役会決議により決定される。
f.その他個人別の報酬等についての決定に関する重要な事項
該当事項なし。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |
| 固定報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 135,221 | 77,250 | 57,971 | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 3,750 | 3,750 | - | 1 |
| 社外役員 | 41,837 | 31,250 | 10,587 | 6 |
(注)1.使用人兼務取締役の使用人分給与は支給しておりません。
2.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。