有価証券報告書-第24期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬額の算定については、決定方針は特に定めておりませんが、当期の業績及び業績への各人の貢献度など諸般の要因を考慮して、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定しております。
また、各監査役の報酬額の算定についても、特に基準はありませんが、各人の貢献度など諸般の要因を勘案した上で、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2005年6月27日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額は年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は年額40百万円以内であります。
また、取締役(社外取締役を含む)については2020年6月26日開催の定時株主総会での決議により、上記報酬等の別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬として、年額50百万円以内の金銭報酬債権を支給することとしております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は取締役会及び監査役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役の報酬等に係る全ての決定権限については取締役会、監査役の報酬等に係る全ての決定権限については監査役会がそれぞれ有しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、前事業年度の業績及び業績への各取締役の貢献度などを総合的に勘案した各取締役の報酬案を代表取締役が提示し、審議を経て決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬額の算定については、決定方針は特に定めておりませんが、当期の業績及び業績への各人の貢献度など諸般の要因を考慮して、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定しております。
また、各監査役の報酬額の算定についても、特に基準はありませんが、各人の貢献度など諸般の要因を勘案した上で、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2005年6月27日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額は年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は年額40百万円以内であります。
また、取締役(社外取締役を含む)については2020年6月26日開催の定時株主総会での決議により、上記報酬等の別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬として、年額50百万円以内の金銭報酬債権を支給することとしております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は取締役会及び監査役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役の報酬等に係る全ての決定権限については取締役会、監査役の報酬等に係る全ての決定権限については監査役会がそれぞれ有しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、前事業年度の業績及び業績への各取締役の貢献度などを総合的に勘案した各取締役の報酬案を代表取締役が提示し、審議を経て決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 48,750 | 48,750 | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 22,755 | 22,755 | - | - | 6 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。