四半期報告書-第19期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。
2 発行価格は、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
(注)1 上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。
2 発行価格は、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年8月19日 |
| 新株予約権の数(個) | 2,795 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 279,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,460 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年9月3日から平成31年9月2日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,460 資本組入額 730 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は本新株予約権の行使期間中に、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値が一度でも行使価額に200%を乗じた価額(1円未満の端数は切り上げる)を上回った場合、当該時点以降、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を1年以内に行使しなければならないものとする。 ・当社は、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値が、5取引日連続で行使価額に50%を乗じた価額(1円未満の端数は切り上げる)を下回った場合、無償で本新株予約権を取得することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1 上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。
2 発行価格は、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
| 決議年月日 | 平成26年8月19日 |
| 新株予約権の数(個) | 245 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 24,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,372 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年9月3日から平成33年9月2日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,372 資本組入額 686 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。 ・当社は、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値が、5取引日連続で行使価額に50%を乗じた価額(1円未満の端数は切り上げる)を下回った場合、無償で本新株予約権を取得することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1 上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。
2 発行価格は、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||