有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
① 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権
(平成17年10月17日取締役会決議)
(注) 1.上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員又は社外協力者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。
2.発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されます。
3.平成26年2月12日開催の取締役会の決議により、平成26年4月1日付で、株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
(平成18年2月20日取締役会決議)
(注)1.上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員又は社外協力者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。
2.発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されます。
3.平成26年2月12日開催の取締役会の決議により、平成26年4月1日付で、株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
(平成18年2月20日取締役会決議)
(注)1.上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員又は社外協力者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。
2.発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されます。
3.平成26年2月12日開催の取締役会の決議により、平成26年4月1日付で、株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権
(平成23年8月12日取締役会決議)
(注)1.上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。
2.発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.平成26年2月12日開催の取締役会の決議により、平成26年4月1日付で、株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
(平成24年5月10日取締役会決議)
(注)1.上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。
2.発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.平成26年2月12日開催の取締役会の決議により、平成26年4月1日付で、株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
(平成24年5月22日取締役会決議)
(注)1.上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。
2.発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.平成26年2月12日開催の取締役会の決議により、平成26年4月1日付で、株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
(平成25年5月24日取締役会決議)
(注)1.上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。
2.発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.平成26年2月12日開催の取締役会の決議により、平成26年4月1日付で、株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
③ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権付社債
(注)1.新株予約権付社債の額面20百万円につき新株予約権1個が割り当てられております。
2.本新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求に係る本社債の払込価額の総額を転換価額で除した数とします。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わいません。
3.新株予約権付社債の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により転換価額を調整し、、転換価額調整式の計算については円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入します。
また、新株予約権付社債の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により転換価額を調整し、転換価額調整式の計算については円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入します。
4.平成26年2月12日開催の取締役会の決議により、平成26年4月1日付で、株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことにより、転換価額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
① 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権
(平成17年10月17日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||||||
| 新株予約権の数(個) | 10 | 10 | ||||||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | ||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 100 | 10,000 | ||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 30,399.8 | 304.0 | ||||||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年6月28日から 平成27年6月27日まで | 同左 | ||||||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
|
| ||||||||
| 新株予約権の行使の条件 | 被付与者が取締役、監査役、従業員又は社外協力者の地位を失った場合は原則として権利行使不能 | 同左 | ||||||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡及び担保権の設定の禁止 | 同左 | ||||||||
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||||||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員又は社外協力者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。
2.発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されます。
| 調整後発行価格 | = | 調整前発行価格 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3.平成26年2月12日開催の取締役会の決議により、平成26年4月1日付で、株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
(平成18年2月20日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||||||
| 新株予約権の数(個) | 5 | 5 | ||||||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | ||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 50 | 5,000 | ||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 39,691.2 | 396.9 | ||||||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年6月28日から 平成27年6月27日まで | 同左 | ||||||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
|
| ||||||||
| 新株予約権の行使の条件 | 被付与者が取締役、監査役、従業員又は社外協力者の地位を失った場合は原則として権利行使不能 | 同左 | ||||||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡及び担保権の設定の禁止 | 同左 | ||||||||
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||||||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注)1.上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員又は社外協力者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。
2.発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されます。
| 調整後発行価格 | = | 調整前発行価格 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3.平成26年2月12日開催の取締役会の決議により、平成26年4月1日付で、株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
(平成18年2月20日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||||||
| 新株予約権の数(個) | 5 | 5 | ||||||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | ||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 50 | 5,000 | ||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 39,691.2 | 396.9 | ||||||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年2月1日から 平成28年1月31日まで | 同左 | ||||||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
|
| ||||||||
| 新株予約権の行使の条件 | 被付与者が取締役、監査役、従業員又は社外協力者の地位を失った場合は原則として権利行使不能 | 同左 | ||||||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡及び担保権の設定の禁止 | 同左 | ||||||||
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||||||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注)1.上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員又は社外協力者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。
2.発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されます。
| 調整後発行価格 | = | 調整前発行価格 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3.平成26年2月12日開催の取締役会の決議により、平成26年4月1日付で、株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権
(平成23年8月12日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,560 | 1,560 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,560 | 156,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 27,564 | 276 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年8月16日から 平成30年8月15日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 27,564 資本組入額 13,782 | 発行価格 276 資本組入額 138 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・被付与者が取締役、監査役又は従業員の地位を失った場合は原則として権利行使不能 ・行使日の前営業日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が32,000円以上であった場合にのみ、権利行使可能 | ・被付与者が取締役、監査役又は従業員の地位を失った場合は原則として権利行使不能 ・行使日の前営業日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が320円以上であった場合にのみ、権利行使可能 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡、質入れその他一切の処分禁止 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注)1.上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。
2.発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.平成26年2月12日開催の取締役会の決議により、平成26年4月1日付で、株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
(平成24年5月10日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 150 | 150 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 150 | 15,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 55,125 | 552 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年5月12日から 平成31年5月11日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 55,125 資本組入額 27,563 | 発行価格 552 資本組入額 276 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・被付与者が取締役、監査役又は従業員の地位を失った場合は原則として権利行使不能 ・行使日の前営業日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が32,000円以上であった場合にのみ、権利行使可能 | ・被付与者が取締役、監査役又は従業員の地位を失った場合は原則として権利行使不能 ・行使日の前営業日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が320円以上であった場合にのみ、権利行使可能 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡、質入れその他一切の処分禁止 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注)1.上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。
2.発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.平成26年2月12日開催の取締役会の決議により、平成26年4月1日付で、株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
(平成24年5月22日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 150 | 150 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 150 | 15,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 53,658 | 537 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年5月24日から 平成31年5月23日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 53,658 資本組入額 26,829 | 発行価格 537 資本組入額 269 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・被付与者が取締役、監査役又は従業員の地位を失った場合は原則として権利行使不能 ・行使日の前営業日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が32,000円以上であった場合にのみ、権利行使可能 | ・被付与者が取締役、監査役又は従業員の地位を失った場合は原則として権利行使不能 ・行使日の前営業日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が320円以上であった場合にのみ、権利行使可能 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡、質入れその他一切の処分禁止 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注)1.上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。
2.発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.平成26年2月12日開催の取締役会の決議により、平成26年4月1日付で、株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
(平成25年5月24日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 225 | 225 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 225 | 22,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 332,000 | 3,320 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年6月10日から 平成30年6月9日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 332,000 資本組入額 166,000 | 発行価格 3,320 資本組入額 1,660 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、会社が以下のア乃至ウに掲げる条件(マイルストーン条項)を達成した場合に限り、新株予約権の行使が可能となる。 ア 割当数の3分の1 当社が平成25年5月13日に開示した平成25年3月期決算短信(非連結)3.経営方針(1)会社の経営の基本方針②パイプラインに記載された「開発品目」及び平成25年5月24日以降に当社で新規に開発した品目及び他者から導入した品目(以下、「開発品目」という)が、製造販売承認を取得し、かつ、同短信の主要パイプライン(以下、「主要パイプライン」という)のうち1つ以上の開発段階が第Ⅲ相臨床試験を開始していること。 イ 割当数の3分の1 平成25年5月13日に開示した平成25年3月期決算短信(非連結)3.経営方針(1)会社の経営の基本方針②パイプラインに記載された「新規開発パイプライン」(以下、「新規開発パイプライン」という)が、第Ⅰ相臨床試験を開始していること。 ウ 割当数の3分の1 主要パイプライン及び新規開発パイプラインが、日本、欧米またはアジア(中国、インド、台湾、シンガポール、韓国、香港のうち2国以上)において、開発または販売または製造に関するライセンス契約(平成25年5月24日までに締結されているものを除く)を締結していること。 ・新株予約権者は、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値が、5営業日連続で新株予約権の行使価額に25%を乗じた価額を下回った場合、マイルストーン条項達成の有無に拘わらず、行使期間満了日までに、行使価額に70%を乗じた価額で残存する新株予約権の全てを行使しなければならない。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡、質入れその他一切の処分禁止 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。
2.発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.平成26年2月12日開催の取締役会の決議により、平成26年4月1日付で、株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
③ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権付社債
| 第2回転換社債型新株予約権付社債(平成24年3月21日発行) | ||||||||||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||||||
| 新株予約権の数(個) | 27(注)1 | 27(注)1 | ||||||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | ||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 19,278(注)2 | 1,929,258 | ||||||||
| 転換価額(円) | 27,990.5(注)3 | 279.9 | ||||||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年3月21日から 平成30年3月20日まで | 同左 | ||||||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
|
| ||||||||
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同左 | ||||||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできないものとする。 | 同左 | ||||||||
| 代用払込みに関する事項 | 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。 | 同左 | ||||||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― | ||||||||
| 新株予約権付社債の残高(百万円) | 540(注)1 | 同左 | ||||||||
(注)1.新株予約権付社債の額面20百万円につき新株予約権1個が割り当てられております。
2.本新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求に係る本社債の払込価額の総額を転換価額で除した数とします。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わいません。
3.新株予約権付社債の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により転換価額を調整し、、転換価額調整式の計算については円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入します。
| 調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権付社債の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により転換価額を調整し、転換価額調整式の計算については円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入します。
| 既発行株式数 | + | 新株発行・移転株式数×1株当たり発行・移転価額 | ||||
| 調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+発行・移転株式数 | ||||||
4.平成26年2月12日開催の取締役会の決議により、平成26年4月1日付で、株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことにより、転換価額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。