有価証券報告書-第6期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(7)【大株主の状況】
(注)1.トッド・ジェイ・カーター氏は、所有する当社株式1,820,736株のうち、265,200株をファイブ・シー・パートナーズ・エルピー、ア・カルフォルニア・リミテッド・パートナーシップに信託しており、同社の名義で株主名簿に記載されております。
2.マーク・ジェイ・マキナニー氏は、所有する当社株式1,185,725株のうち、23,000株をマーク・マキナニー・2007・ジーアールエーティーに信託しており、同社の名義で株主名簿に記載されております。
なお、当社は平成20年3月3日に旧GCAホールディングス㈱と旧サヴィアン㈱との共同株式移転(以下「株式移転」)の方法により、両社の完全親会社となる共同持株会社である当社を設立しました。その際、両社の役職員株主の間で下記の株主間契約を締結しております。
(1)ロックアップ
役職員株主は、株式の売却を原則として禁止する取り決めをしております。ただし、希望者については、下記(3)に記載のとおり、株式移転後4年間は当社の管理するプログラムにより株式の限定的売却は可能としております。なお、平成23年3月30日付で株式移転後4年間の契約をさらに2年間延長し期限を平成26年3月3日までとする旨、役職員株主間で合意しております。また、本合意をさらに延長し期限を平成27年3月31日までとする旨、役職員株主間で合意しております。
(2)権利放棄
ロックアップ期間中に、役職員株主が自己都合で退職または退任した場合、また、重大な法令違反、犯罪行為等の事由が発生した場合は、当該役職員株主はその保有する株式のうち、ロックアップが解除されていない株式を放棄するものとされ、当社は放棄された株式を無償で取得できるものとされております。
(3)売却規制プログラム
役職員株主は、ロックアップ解除後の株式についても、取締役会の承認がある場合や、親族に売却する場合等の事由を除き、その保有する株式を売却しようとする場合には、株式移転後4年間は原則として、当社が設定する一定の売却規制プログラムにしたがって株式を売却することが求められております。なお、平成23年3月30日付で株式移転後4年間の契約をさらに2年間延長し期限を平成26年3月3日までとする旨、役職員株主間で合意しております。また、本合意をさらに延長し期限を平成27年3月31日までとする旨、役職員株主間で合意しております
(4)スタンドスティル
役職員株主は、取締役会の承認がある場合等を除き、当社の株式等を追加取得しないこと、議決権の行使に関し委任状勧誘等を行わないこと等に合意しております。
(5)その他
上記の取り決めは、当社、旧GCAホールディングス㈱の役職員株主の有する株式総数の過半数を有する株主及び旧サヴィアン㈱の役職員株主の有する株式総数の過半数を有する株主が合意した場合、または、当社に関する支配権の異動があった場合は解約される可能性があります。
また、当社は、役職員株主から、当社の取締役及び監査役の選解任、役員の報酬、企業買収等による支配権の異動、解散並びに定款変更等を議案とする株主総会における議決権行使に関し株主間で取り決め(共同議決権行使)を行っていましたが、平成25年3月3日をもって共同議決権行使に関する株主間契約を解除した旨報告を受けております。
| 平成25年12月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 渡辺 章博 | 東京都世田谷区 | 3,735,600 | 13.03 |
| GCAサヴィアン株式会社 代表取締役 渡辺章博 | 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号パシフィックセンチュリープレイス丸の内30階 | 2,000,076 | 6.98 |
| トッド・ジェイ・カーター | アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ | 1,820,736 | 6.35 |
| 加藤 裕康 | 東京都世田谷区 | 1,527,500 | 5.33 |
| クラーク・エヌ・カランダー | アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ | 1,262,734 | 4.40 |
| ジェイムズ・ビー・エイブリー | アメリカ合衆国カリフォルニア州ヒルズバラ | 1,239,400 | 4.32 |
| マーク・ジェイ・マキナニー | アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ | 1,185,725 | 4.14 |
| ジェフェリー・ディ・バルドウィン | アメリカ合衆国カリフォルニア州ウッドサイド | 1,162,786 | 4.06 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)取締役社長 奥野博章 | 東京都中央区晴海一丁目8番11 | 637,000 | 2.22 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン | 465,500 | 1.62 |
| 計 | - | 15,037,057 | 52.44 |
(注)1.トッド・ジェイ・カーター氏は、所有する当社株式1,820,736株のうち、265,200株をファイブ・シー・パートナーズ・エルピー、ア・カルフォルニア・リミテッド・パートナーシップに信託しており、同社の名義で株主名簿に記載されております。
2.マーク・ジェイ・マキナニー氏は、所有する当社株式1,185,725株のうち、23,000株をマーク・マキナニー・2007・ジーアールエーティーに信託しており、同社の名義で株主名簿に記載されております。
なお、当社は平成20年3月3日に旧GCAホールディングス㈱と旧サヴィアン㈱との共同株式移転(以下「株式移転」)の方法により、両社の完全親会社となる共同持株会社である当社を設立しました。その際、両社の役職員株主の間で下記の株主間契約を締結しております。
(1)ロックアップ
役職員株主は、株式の売却を原則として禁止する取り決めをしております。ただし、希望者については、下記(3)に記載のとおり、株式移転後4年間は当社の管理するプログラムにより株式の限定的売却は可能としております。なお、平成23年3月30日付で株式移転後4年間の契約をさらに2年間延長し期限を平成26年3月3日までとする旨、役職員株主間で合意しております。また、本合意をさらに延長し期限を平成27年3月31日までとする旨、役職員株主間で合意しております。
(2)権利放棄
ロックアップ期間中に、役職員株主が自己都合で退職または退任した場合、また、重大な法令違反、犯罪行為等の事由が発生した場合は、当該役職員株主はその保有する株式のうち、ロックアップが解除されていない株式を放棄するものとされ、当社は放棄された株式を無償で取得できるものとされております。
(3)売却規制プログラム
役職員株主は、ロックアップ解除後の株式についても、取締役会の承認がある場合や、親族に売却する場合等の事由を除き、その保有する株式を売却しようとする場合には、株式移転後4年間は原則として、当社が設定する一定の売却規制プログラムにしたがって株式を売却することが求められております。なお、平成23年3月30日付で株式移転後4年間の契約をさらに2年間延長し期限を平成26年3月3日までとする旨、役職員株主間で合意しております。また、本合意をさらに延長し期限を平成27年3月31日までとする旨、役職員株主間で合意しております
(4)スタンドスティル
役職員株主は、取締役会の承認がある場合等を除き、当社の株式等を追加取得しないこと、議決権の行使に関し委任状勧誘等を行わないこと等に合意しております。
(5)その他
上記の取り決めは、当社、旧GCAホールディングス㈱の役職員株主の有する株式総数の過半数を有する株主及び旧サヴィアン㈱の役職員株主の有する株式総数の過半数を有する株主が合意した場合、または、当社に関する支配権の異動があった場合は解約される可能性があります。
また、当社は、役職員株主から、当社の取締役及び監査役の選解任、役員の報酬、企業買収等による支配権の異動、解散並びに定款変更等を議案とする株主総会における議決権行使に関し株主間で取り決め(共同議決権行使)を行っていましたが、平成25年3月3日をもって共同議決権行使に関する株主間契約を解除した旨報告を受けております。