有価証券報告書-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとし、主に次の変更が生じております。
①代理人取引に係る収益認識
顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引について、従来は主に顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、当事業年度より顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
②原価回収基準に係る収益認識
一定の期間にわたり充足される履行義務であり、かつ、進捗度を合理的に見積ることができないと判断される取引について、従来は工事完成基準を適用しておりましたが、当事業年度より発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準により収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、売掛金及び契約資産は286百万円増加し、仕掛品は286百万円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高及び売上原価がそれぞれ1,168百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響は軽微であります。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されておりますが、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高への影響は軽微であります。
1株当たり情報に与える影響は当該記載箇所に記載しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」及び「前受収益」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
これにより、従来、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品とされていた転換社債型新株予約権付社債については取得原価をもって貸借対照表価額としていましたが、時価の算定日において、企業が入手できる活発な市場における同一の資産に関する相場価格に調整を加えたインプットを用いて算定した時価をもって貸借対照表価額としています。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとし、主に次の変更が生じております。
①代理人取引に係る収益認識
顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引について、従来は主に顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、当事業年度より顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
②原価回収基準に係る収益認識
一定の期間にわたり充足される履行義務であり、かつ、進捗度を合理的に見積ることができないと判断される取引について、従来は工事完成基準を適用しておりましたが、当事業年度より発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準により収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、売掛金及び契約資産は286百万円増加し、仕掛品は286百万円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高及び売上原価がそれぞれ1,168百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響は軽微であります。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されておりますが、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高への影響は軽微であります。
1株当たり情報に与える影響は当該記載箇所に記載しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」及び「前受収益」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
これにより、従来、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品とされていた転換社債型新株予約権付社債については取得原価をもって貸借対照表価額としていましたが、時価の算定日において、企業が入手できる活発な市場における同一の資産に関する相場価格に調整を加えたインプットを用いて算定した時価をもって貸借対照表価額としています。