有価証券報告書-第47期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/09/29 15:41
【資料】
PDFをみる
【項目】
131項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、専門化や経営者として豊富な経験と見識に基づき、業務執行並びに経営意思決定の適法性、適切性を監査することのできる常勤社外監査役1名、常勤監査役1名と非常勤社外監査役2名の全4名で構成されております。各監査役は原則として全ての取締役会へ出席することを基本とし、必要に応じて意見具申を行うなど、取締役の業務執行全般にわたって監査を実施しており、当事業年度に15回開催した取締役会における各監査役の出席状況は、常勤監査役 本間広則氏は15回すべてに出席、常勤社外監査役 藤井孝司氏は14回に出席、社外監査役 宮下直樹氏は15回全てに出席、社外監査役 佐藤信也氏は15回全てに出席しており、各監査役は取締役会では必要に応じ、議案審議等に関して発言を行っております。
また、監査役は、会計監査人から監査計画の概要を受領し、監査計画、人員、時間等の監査報酬の算定根拠、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保する体制、財務報告に係る内部統制に関するリスクの評価といった監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行っております。各四半期・期末の監査結果の報告を受け、監査の実施状況について意見交換を行い、必要に応じて監査に立ち会うなど緊密な連携を保ち、意見および情報の交換を行っております。
当事業年度において監査役会を月1回程度開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
藤井 孝司13回12回
本間 広則13回13回
宮下 直樹13回13回
佐藤 信也13回13回

(注)本間広則氏は2021年9月28日開催の第47回定時株主総会終結の時をもって、辞任により退任いたしました。
監査役会における主な検討事項として、監査方針、監査計画及び業務分担、子会社を含めたグループの取締役の職務執行に関する監査及びガバナンス状況、内部統制システムの運用状況、会計監査人の監査の方法及び監査結果の相当性、会計監査人に関する評価等を検討しております。
常勤監査役の活動として、会計監査人及び内部監査責任者との打ち合わせによる情報共有(四半期毎)、子会社を含めた取締役の職務執行状況及び意思疎通・意見交換、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、カバナンス体制、重要な決裁書類等の閲覧、管理状況の確認、子会社からの事業報告の確認、事業所往査、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。また、非常勤監査役は、取締役会・監査役会の重要な会議への出席、知見に基づき意見を述べている他、代表取締役等との意見交換も行っております。
② 内部監査の状況
当社は、小規模組織に適した内部監査機能を確保するべく、内部監査の専任部門設置に代えて代表取締役が内部監査責任者2名を任命し、内部監査責任者が内部監査計画の策定及び内部監査の実施を行っております。内部監査責任者は、管理部を除く部門の監査は管理部担当執行役員が、管理部の監査は管理部担当以外の執行役員が任命され、内部監査内容及び結果はすべて代表取締役並びに取締役会に報告しております。内部監査責任者は、不正行為を未然に防止するために、及び効率的な業務執行のために、被監査部門に対して改善事項の指摘と指導を行い、被監査部門は業務改善を実施しその状況を報告します。このように業務改善を通じて、遵法経営の確保及び効率的な業務執行による会社の業績向上に寄与することを目的として実効性の高い内部監査を実施しております。なお、内部監査において各四半期決算業務の業務プロセスにおける内部統制の有効性を確認し、検証しております。この内部統制の有効性検証の内部監査について、監査役及び会計監査人とは内部監査の状況並びにその結果に関する情報について相互に意見交換を行うなどの連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人ハイビスカス
b.継続監査期間
16年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 大塚 克幸
指定社員 業務執行社員 堀口 佳孝
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
その他 2名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、職業的専門家組織としての信頼性、独立性、監査品質と効率性、専門性及び監査報酬の妥当性等を満たすことを監査法人選定の方針としております。監査法人ハイビスカスは当該方針に合致し、適任と判断したため、監査法人として選定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号の事由のいずれかに該当し、適正な監査の遂行が困難であると認めた場合には、監査役全員一致の決議により、会計監査人を解任することに関連する議案の内容を決定します。また、上記の場合のほか、会計監査人としての独立性、信頼性、効率性等を評価し、より適切な監査が期待できる他の会計監査人の選任が必要と判断した場合は、監査役全員一致の決議により、解任または再任しないことに関する議案の内容を決定します。
なお、監査役会において、監査法人ハイビスカスに解任及び不再任に該当する事象がなかったため再任しております。
f.監査及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査法人ハイビスカスと緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能し、監査品質の高い監査が実施されていると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(円)非監査業務に基づく報酬(円)監査証明業務に基づく報酬(円)非監査業務に基づく報酬(円)
提出会社7,600,000-8,000,000-
連結子会社----
7,600,000-8,000,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に関する監査報酬の決定方針としましては、毎年監査法人との協議の上、効率的かつ効果的な監査を実施するために必要と認められる監査日数等による監査報酬の見積り内容を確認し、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積の算出根拠等を確認し、当該事業年度の監査日数、監査時間及び報酬見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。