- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、平成28年6月期及び平成29年6月期並びに平成30年6月期の営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が下記(a)乃至(c)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、下記(a)乃至(c)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(a)平成28年6月期及び平成29年6月期の営業利益の累計額が2.7億円を超過した場合:行使可能割合:50%
2018/09/26 11:42- #2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 平成27年第7回ストック・オプション |
| 付与日 | 平成27年9月18日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者は、本新株予約権の行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。新株予約権者は、平成28年6月期及び平成29年6月期並びに平成30年6月期の営業利益が下記(a)乃至(c)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、下記(a)乃至(c)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。(a)平成28年6月期及び平成29年6月期の営業利益の累計額が2.7億円を超過した場合:行使可能割合:50%(b)平成28年6月期及び平成29年6月期の営業利益の累積額が4.0億円を超過した場合:行使可能割合:75%(c)平成28年6月期及び平成29年6月期の営業利益の累積額が5.0億円を超過した場合:行使可能割合:90%ただし、平成30年6月期の営業利益が5.0億円を超過した場合、上記(a)から(c)にかかわらず、全て権利行使可能とする |
| 対象勤務期間 | 勤務期間の定めはありません。 |
(注)株式数に換算して記載しております。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
2018/09/26 11:42- #3 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
2.セグメント資産の調整額2,135,846千円は、報告セグメントに配分していない全社資産であり、主として当社(持株会社)の管理部門に係る資産であります。
3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)
2018/09/26 11:42- #4 セグメント表の脚注(連結)
- グメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。2018/09/26 11:42
- #5 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用している会計方針に基づく金額により記載しております。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
2018/09/26 11:42- #6 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社グループは、収益性を重視したうえで継続的成長を実現することを経営目標と認識し、売上高成長率及び売上高営業利益率並びにEBITDA(※)を重要な経営指標としております。
※ EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却額
2018/09/26 11:42- #7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
当社グループは、ソフトウエア受託開発事業と自社サービスの両輪を併せ持つグループ会社として事業基盤・収益力を強化するとともに、IoTソリューションプロバイダーとして顧客企業のIoTプラットフォーム構築の推進を支援しております。
上記により、当連結会計年度の経営成績は、売上高は5,822,184千円(前連結会計年度比24.7%増)、営業利益は552,588千円(同234.9%増)、経常利益は552,334千円(同241.1%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は232,951千円(同790.0%増)となりました。
当連結会計年度におけるセグメント別の状況は、以下のとおりであります。
2018/09/26 11:42- #8 重要な後発事象、連結財務諸表(連結)
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の2021年6月期における営業利益の額が5.5億円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。なお、上記の営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)における営業利益の数値を用いるものとし、当該連結損益計算書に株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
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