有価証券報告書-第29期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の算定方法、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合に関する方針は特に定めておりませんが、職責等を勘案して決定しております。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2016年9月21日の定時株主総会において年額200,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まない。)とすることについて決議・承認されております。加えて、上記報酬枠とは別枠で、2018年9月25日の定時株主総会決議においてストック・オプション報酬額として年額100,000千円以内とすることについて、決議・承認されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年9月21日の定時株主総会において年額60,000千円以内とすることについて、決議・承認されております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会に委任された代表取締役社長CEO永守秀章であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を勘案して決定する権限を有しております。監査等委員(社外取締役)の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員の協議により決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は次のとおりであります。
・2019年9月26日 取締役の報酬決定方針の審議・決定
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記報酬等には、連結子会社からの報酬を含みます。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の算定方法、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合に関する方針は特に定めておりませんが、職責等を勘案して決定しております。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2016年9月21日の定時株主総会において年額200,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まない。)とすることについて決議・承認されております。加えて、上記報酬枠とは別枠で、2018年9月25日の定時株主総会決議においてストック・オプション報酬額として年額100,000千円以内とすることについて、決議・承認されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年9月21日の定時株主総会において年額60,000千円以内とすることについて、決議・承認されております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会に委任された代表取締役社長CEO永守秀章であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を勘案して決定する権限を有しております。監査等委員(社外取締役)の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員の協議により決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は次のとおりであります。
・2019年9月26日 取締役の報酬決定方針の審議・決定
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック・オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 110,570 | 106,902 | 3,667 | - | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 11,400 | 11,400 | - | - | - | 3 |
(注)上記報酬等には、連結子会社からの報酬を含みます。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。