半期報告書-第124期(2025/04/01-2026/03/31)
有報資料
文中の将来に関する事項は、別段の記載がない限り、本書提出日現在において、当社及び当社グループが判断した ものであり、その達成を保証するものではありません。
当中間連結会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」から重要な変更があった事項は以下のとおりとなります。変更箇所は下線で示しており、変更箇所の前後について記載を一部省略しております。また以下の見出し及び本文中に付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 事業等のリスク」の項目番号に対応したものであります。
なお、重要事象等はありません。
(中略)
(6) その他のリスク
1) 法規制に関するリスク
(中略)
b ソルベンシー・マージン比率等の規制に関するリスク
現在、当社及び当社グループの国内保険会社、国内少額短期保険業者は、保険業法及び関連業規制に基づき、自己資本の充実度合いを計る基準であるソルベンシー・マージン比率を200%超に維持するよう要求されております。また、当社グループの海外生命保険会社についても、各国の規制等により財務健全性を一定水準に保つことが求められております。
例えば、国内生命保険会社がソルベンシー・マージン比率やその他の財務健全性指標を適切なレベルに維持できない場合には、内閣総理大臣はその生命保険会社に対して早期是正措置を命じることができます。具体的には、生命保険会社もしくは保険持株会社のソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合に、その状況に応じて内閣総理大臣の是正措置命令が発動されることで、保険会社もしくは保険持株会社に対して早期に経営改善への取組みを促す制度であり、ソルベンシー・マージン比率の水準等に応じて、措置内容が定められております。また、実質純資産額(※8)がマイナス又はマイナスと見込まれる場合にも、内閣総理大臣から業務の全部又は一部の停止や子会社等(保険会社及び少額短期保険業者に限る。)の株式の処分を命じられる可能性があります。このような早期是正措置により、当社グループの事業展開及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
なお、金融庁は、現行のソルベンシー・マージン規制を改正し、2026年3月期に新たな経済価値ベースのソルベンシー規制へと改正する法令を、2025年7月に公布しております。金融庁が公表した規制改正の内容は、現在の規制とは大きく異なっており、本改正によって生じる変更やそれに伴う制約が、当社グループの事業展開及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
※8 実質純資産額とは、貸借対照表の資産を基礎として計算した額(有価証券・不動産等について一定の時価評価を行ったもの)から負債の部に計上されるべき金額を基礎として計算した額(負債の額から価格変動準備金・危険準備金の額を差し引いた額)を控除した金額をいい、内閣総理大臣による早期是正措置において、実質的な債務超過の判定基準として用いられる額であります。
c 国際的な規制に関するリスク
保険監督者国際機構(以下、「IAIS」という。)は、国際的に活動する保険会社グループ(以下、「IAIG」という。) を対象とした共通の監督の枠組みであるコムフレームを開発しており、2019年11月に採択されております。金融庁は、国内における現行のソルベンシー・マージン規制を改正し、2026年3月期に新規制へ改正する法令を公布しましたが、当該新規制の基本的な考え方は「ICSの仕様と基本的な構造は共通にした上で、合理性が認められる範囲において国内独自の修正を行った基準を全保険会社及び全保険持株会社に対して適用し、連結規制においてはこれをもってIAIGに対するICSの国内実施とすること」であると示されております。金融庁が公表した規制改正の内容は、現在の規制とは大きく異なっており、本改正によって生じる変更やそれに伴う制約が、当社グループの事業展開及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
2022年10月にFATF(※9)はミャンマーを「行動要請対象の高リスク国・地域(いわゆるブラック・リスト)」に指定し、日本を含むFATF加盟国等に対し、強化された顧客管理の適用を要請しております。各金融機関における確認手続きの厳格化に伴い、ミャンマー関連を中心に金融取引の実行が遅延する等のリスクが考えられることから、引き続き動向を注視してまいります。
さらに、国際会計基準審議会は、2017年5月に国際財務報告基準(以下「IFRS」といいます。)第17号「保険契約」を公表し、以後2度にわたる修正を経て、発効日を2023年1月1日以後開始の事業年度としております。この基準は保険契約を経済価値で評価するため、毎期の金融市場の変動が純資産に影響を及ぼす可能性があります。当社グループでは、保険契約に関する会計基準(IFRS第17号)について、保険会社の財務諸表作成に影響を及ぼす可能性を考慮し、現在継続して調査・研究しております。今後、IFRS又はこれに準じる基準を当社グループの会計基準において適用する場合には、当社グループの事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
※9 Financial Action Task Force(金融活動作業部会)の略。1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された、マネーロンダリング等対策の国際基準策定・履行を担う多国間の枠組みであります。国際基準の遵守が不十分な国・地域を特定し、改善状況をモニターするため、「行動要請対象の高リスク国・地域」等を公表しております。
(以下省略)
当中間連結会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」から重要な変更があった事項は以下のとおりとなります。変更箇所は下線で示しており、変更箇所の前後について記載を一部省略しております。また以下の見出し及び本文中に付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 事業等のリスク」の項目番号に対応したものであります。
なお、重要事象等はありません。
(中略)
(6) その他のリスク
1) 法規制に関するリスク
(中略)
b ソルベンシー・マージン比率等の規制に関するリスク
現在、当社及び当社グループの国内保険会社、国内少額短期保険業者は、保険業法及び関連業規制に基づき、自己資本の充実度合いを計る基準であるソルベンシー・マージン比率を200%超に維持するよう要求されております。また、当社グループの海外生命保険会社についても、各国の規制等により財務健全性を一定水準に保つことが求められております。
例えば、国内生命保険会社がソルベンシー・マージン比率やその他の財務健全性指標を適切なレベルに維持できない場合には、内閣総理大臣はその生命保険会社に対して早期是正措置を命じることができます。具体的には、生命保険会社もしくは保険持株会社のソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合に、その状況に応じて内閣総理大臣の是正措置命令が発動されることで、保険会社もしくは保険持株会社に対して早期に経営改善への取組みを促す制度であり、ソルベンシー・マージン比率の水準等に応じて、措置内容が定められております。また、実質純資産額(※8)がマイナス又はマイナスと見込まれる場合にも、内閣総理大臣から業務の全部又は一部の停止や子会社等(保険会社及び少額短期保険業者に限る。)の株式の処分を命じられる可能性があります。このような早期是正措置により、当社グループの事業展開及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
なお、金融庁は、現行のソルベンシー・マージン規制を改正し、2026年3月期に新たな経済価値ベースのソルベンシー規制へと改正する法令を、2025年7月に公布しております。金融庁が公表した規制改正の内容は、現在の規制とは大きく異なっており、本改正によって生じる変更やそれに伴う制約が、当社グループの事業展開及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
※8 実質純資産額とは、貸借対照表の資産を基礎として計算した額(有価証券・不動産等について一定の時価評価を行ったもの)から負債の部に計上されるべき金額を基礎として計算した額(負債の額から価格変動準備金・危険準備金の額を差し引いた額)を控除した金額をいい、内閣総理大臣による早期是正措置において、実質的な債務超過の判定基準として用いられる額であります。
c 国際的な規制に関するリスク
保険監督者国際機構(以下、「IAIS」という。)は、国際的に活動する保険会社グループ(以下、「IAIG」という。) を対象とした共通の監督の枠組みであるコムフレームを開発しており、2019年11月に採択されております。金融庁は、国内における現行のソルベンシー・マージン規制を改正し、2026年3月期に新規制へ改正する法令を公布しましたが、当該新規制の基本的な考え方は「ICSの仕様と基本的な構造は共通にした上で、合理性が認められる範囲において国内独自の修正を行った基準を全保険会社及び全保険持株会社に対して適用し、連結規制においてはこれをもってIAIGに対するICSの国内実施とすること」であると示されております。金融庁が公表した規制改正の内容は、現在の規制とは大きく異なっており、本改正によって生じる変更やそれに伴う制約が、当社グループの事業展開及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
2022年10月にFATF(※9)はミャンマーを「行動要請対象の高リスク国・地域(いわゆるブラック・リスト)」に指定し、日本を含むFATF加盟国等に対し、強化された顧客管理の適用を要請しております。各金融機関における確認手続きの厳格化に伴い、ミャンマー関連を中心に金融取引の実行が遅延する等のリスクが考えられることから、引き続き動向を注視してまいります。
さらに、国際会計基準審議会は、2017年5月に国際財務報告基準(以下「IFRS」といいます。)第17号「保険契約」を公表し、以後2度にわたる修正を経て、発効日を2023年1月1日以後開始の事業年度としております。この基準は保険契約を経済価値で評価するため、毎期の金融市場の変動が純資産に影響を及ぼす可能性があります。当社グループでは、保険契約に関する会計基準(IFRS第17号)について、保険会社の財務諸表作成に影響を及ぼす可能性を考慮し、現在継続して調査・研究しております。今後、IFRS又はこれに準じる基準を当社グループの会計基準において適用する場合には、当社グループの事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
※9 Financial Action Task Force(金融活動作業部会)の略。1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された、マネーロンダリング等対策の国際基準策定・履行を担う多国間の枠組みであります。国際基準の遵守が不十分な国・地域を特定し、改善状況をモニターするため、「行動要請対象の高リスク国・地域」等を公表しております。
(以下省略)