有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(重要な会計方針)
1.トレーディングの目的及び範囲
当社が行うトレーディングは、自己の計算において、(イ)時価の変動又は市場間の格差等を利用して利益を得ること、及び(ロ)(イ)の目的で行う取引等により生じた損益を減少させることを目的としております。
当社が行うトレーディングの範囲は、トレーディング目的で行う有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、先物取引、先渡取引、オプション取引、スワップ取引、外国通貨に係る取引、金融商品取引法第35条第2項及び第3項により届け出た業務に係る取引及び同条第4項の規定により承認を受けた業務に関わる取引、及びそれらに類似する取引です。
2.有価証券及びデリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
① トレーディング商品
トレーディング商品に属する有価証券及びデリバティブ取引等については時価法を採用しております。
② その他有価証券
イ)時価のあるもの
移動平均法による時価法を採用しております。
取得価額との評価差額は全部純資産直入法を採用しております。
ロ)時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
3.特別法上の準備金及び引当金の計上基準
① 金融商品取引責任準備金
有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失に備えるために、金融商品取引法第46条の5の規定に基づき、金融商品取引業等に関する内閣府令第175条に定める額を積み立てております。
② 出向者費用引当金
出向者費用の負担に備えるため、当期末における負担見込額を計上しております。
当期末には出向者引当金の残高はありません。
③ 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。当期末には貸倒引当金の残高はありません。
4.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金および要求払預金、取得日から3ヶ月以内に満期日が到来する定期預金からなっております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
① 消費税および地方消費税の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
資産に係る控除対象外の消費税及び地方消費税は発生事業年度の期間費用として処理しております。
② デリバティブ取引の相殺表示
法的に有効なマスターネッティング契約を有する同一相手先に対するデリバティブ取引については、金融資産と金融負債を相殺して表示しております。
③ 重要な収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)を適用しております。
1.トレーディングの目的及び範囲
当社が行うトレーディングは、自己の計算において、(イ)時価の変動又は市場間の格差等を利用して利益を得ること、及び(ロ)(イ)の目的で行う取引等により生じた損益を減少させることを目的としております。
当社が行うトレーディングの範囲は、トレーディング目的で行う有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、先物取引、先渡取引、オプション取引、スワップ取引、外国通貨に係る取引、金融商品取引法第35条第2項及び第3項により届け出た業務に係る取引及び同条第4項の規定により承認を受けた業務に関わる取引、及びそれらに類似する取引です。
2.有価証券及びデリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
① トレーディング商品
トレーディング商品に属する有価証券及びデリバティブ取引等については時価法を採用しております。
② その他有価証券
イ)時価のあるもの
移動平均法による時価法を採用しております。
取得価額との評価差額は全部純資産直入法を採用しております。
ロ)時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
3.特別法上の準備金及び引当金の計上基準
① 金融商品取引責任準備金
有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失に備えるために、金融商品取引法第46条の5の規定に基づき、金融商品取引業等に関する内閣府令第175条に定める額を積み立てております。
② 出向者費用引当金
出向者費用の負担に備えるため、当期末における負担見込額を計上しております。
当期末には出向者引当金の残高はありません。
③ 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。当期末には貸倒引当金の残高はありません。
4.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金および要求払預金、取得日から3ヶ月以内に満期日が到来する定期預金からなっております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
① 消費税および地方消費税の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
資産に係る控除対象外の消費税及び地方消費税は発生事業年度の期間費用として処理しております。
② デリバティブ取引の相殺表示
法的に有効なマスターネッティング契約を有する同一相手先に対するデリバティブ取引については、金融資産と金融負債を相殺して表示しております。
③ 重要な収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)を適用しております。