有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1.トレーディングの目的及び範囲
当社が行うトレーディングは、自己の計算において、(1)時価の変動又は市場間の格差等を利用して利益を得ること及び(2)(1)の目的で行う取引等により生じ得る損失を減少させることを目的としております。
当社が行うトレーディングの範囲は、トレーディング目的で行う有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、先物取引、先渡取引、オプション取引、スワップ取引、外国通貨に係る取引、金融商品取引法第35条第2項及び第3項により届け出た業務に係る取引及び同条第4項の規定により承認を受けた業務に関わる取引及びそれらに類似する取引です。
2.有価証券及びデリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
(1)トレーディング商品
トレーディング商品に属する有価証券及びデリバティブ取引等については時価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等については取得原価をもって貸借対照表価額としております。それ以外については、移動平均法による時価法を採用しております。取得価額との評価差額は全部純資産直入法、売却原価は移動平均法により算定しております。
3.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、貸借対照表日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.特別法上の準備金及び引当金の計上基準
(1)金融商品取引責任準備金
有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5の規定に基づき、金融商品取引業等に関する内閣府令第175条に定める額を積み立てております。
(2)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
当期末には貸倒引当金の残高はありません。
5.重要な収益及び費用の計上基準
主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点
(注)上記の顧客との契約に基づく債権は、履行義務を充足し、当社が請求する権利を取得した時に貸借対照表上、未収入金又は未収収益勘定に計上されます。契約期間が1年以内の契約については、契約獲得の増分コストは発生時の費用として計上されます。
6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び要求払預金、取得日から3ヶ月以内に満期日が到来する定期預金からなっております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税及び地方消費税の会計処理方法
資産に係る控除対象外の消費税及び地方消費税は発生事業年度の期間費用として処理しております。
(2)デリバティブ取引の相殺表示
法的に有効なマスター・ネッティング契約を有する同一相手先に対するデリバティブ取引については、相殺して表示しております。
1.トレーディングの目的及び範囲
当社が行うトレーディングは、自己の計算において、(1)時価の変動又は市場間の格差等を利用して利益を得ること及び(2)(1)の目的で行う取引等により生じ得る損失を減少させることを目的としております。
当社が行うトレーディングの範囲は、トレーディング目的で行う有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、先物取引、先渡取引、オプション取引、スワップ取引、外国通貨に係る取引、金融商品取引法第35条第2項及び第3項により届け出た業務に係る取引及び同条第4項の規定により承認を受けた業務に関わる取引及びそれらに類似する取引です。
2.有価証券及びデリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
(1)トレーディング商品
トレーディング商品に属する有価証券及びデリバティブ取引等については時価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等については取得原価をもって貸借対照表価額としております。それ以外については、移動平均法による時価法を採用しております。取得価額との評価差額は全部純資産直入法、売却原価は移動平均法により算定しております。
3.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、貸借対照表日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.特別法上の準備金及び引当金の計上基準
(1)金融商品取引責任準備金
有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5の規定に基づき、金融商品取引業等に関する内閣府令第175条に定める額を積み立てております。
(2)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
当期末には貸倒引当金の残高はありません。
5.重要な収益及び費用の計上基準
主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点
| ・委託手数料 | 委託手数料は取引別の顧客との契約に基づき、取引の実行に対して顧客から受け取る対価です。当該収益は主に、株式取引、先物取引及びオプション取引等の取次ぎから生じる手数料です。委託手数料は金融商品取引所における約定日に認識されます。 |
| ・引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 ・募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料及び募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は、株式債券引受け業務及び株式債券募集業務に関する収益を含み、顧客が当該サービスから生じる資産に対する支配を獲得し、顧客が支払う対価に係る不確実性や偶発性がない場合に、一般的に条件決定日において認識されます。これらの収益に関連する費用は繰延べ、関連する収益が計上される時点において認識されます。 |
| ・その他の受入手数料(受託業務) | 顧客(当社の関連当事者)との契約に基づく履行義務は、当社が受託した様々な管理サービスを契約条件に従い継続して提供することであり、現在までに履行が完了した部分について、受託契約に定められた計算方法に基づき、請求する権利を有している金額を収益として計上しています。 |
(注)上記の顧客との契約に基づく債権は、履行義務を充足し、当社が請求する権利を取得した時に貸借対照表上、未収入金又は未収収益勘定に計上されます。契約期間が1年以内の契約については、契約獲得の増分コストは発生時の費用として計上されます。
6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び要求払預金、取得日から3ヶ月以内に満期日が到来する定期預金からなっております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税及び地方消費税の会計処理方法
資産に係る控除対象外の消費税及び地方消費税は発生事業年度の期間費用として処理しております。
(2)デリバティブ取引の相殺表示
法的に有効なマスター・ネッティング契約を有する同一相手先に対するデリバティブ取引については、相殺して表示しております。