有価証券報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/26 16:48
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有報資料

当行グループ(当行及び当行の関係会社)は、2026年3月31日現在、当行、子会社109社(うちDBJアセットマネジメント株式会社等の連結子会社42社、非連結子会社67社)及び関連会社31社(持分法適用関連会社)で構成されております。
また、当行グループは、長期資金の供給(出融資)を主たる業務としております。
当行は、当行設立の根拠であるDBJ法に基づく業務を行っております。なお、当行の事業の内容については、以下のとおりであります。
○目的 出資と融資を一体的に行う手法その他高度な金融上の手法を用いることにより、長期の事業資金に係る投融資機能を発揮し、長期の事業資金を必要とするお客様に対する資金供給の円滑化及び金融機能の高度化に寄与すること。
○業務の範囲 旧DBJの業務(出資・融資・債務保証等)を基本として、高度な金融上の手法を活用した業務を行うとともに、資金調達面では主に社債や長期借入金による調達に加え、国の財政投融資計画に基づく財政融資資金、政府保証債等の長期・安定的な資金調達を行うこととしております。
○業務の内容 当行は、長期資金の供給をはじめとする機能を複合的に発揮することにより、お客様への「投融資一体型金融サービス」の提供を行っております。具体的には、シニアローンから、メザニン、エクイティまでシームレスに対応するとともに、アレンジメント、アドバイザリー等のサービスも展開しております。
○政府との関係について
(1)政府関与の縮小と、自主的な経営への移行(DBJ法に設ける主な規定)
・予算統制の廃止
旧DBJは政府関係機関予算(国会議決)の対象でありましたが、当行については対象となっておりません。
・社債や借入金
通常、特殊会社においては、社債や借入金は個別認可制でありますが、当行においては業務の特性に照らして包括認可制となっております。
・投資目的の子会社保有
投資目的の子会社の保有についての規制はありません。ただし、銀行、金融商品取引業者、貸金業者等の子会社の保有については認可制となっております。
・その他
当行の事業計画、定款変更及び代表取締役等の選解任の決議等については認可制となっております。
(2)預金受入れ等に伴う金融監督上の関与
・DBJ法に基づき、当行の主務大臣は財務大臣及び国土交通大臣(承継資産の一部の管理に限る。)となっ
ておりますが、預金受入れ又は金融債発行の開始には主務大臣である財務大臣の承認と内閣総理大臣(金融庁)の同意が必要となっております。
・預金受入れ又は金融債発行を開始した場合には、銀行法の規制(預金者への情報提供、大口信用規制、アーム
ズレングスルール等)を準用するとともに、財務・業務について内閣総理大臣(金融庁)が共管の主務大臣となります。
・デリバティブ取引等の金融商品取引業の一部を営むため登録金融機関として登録を行っております。
(3)資金調達上の措置
長期の事業資金を必要とするお客様に対する資金供給の円滑化及び金融機能の高度化への寄与という当行の目的を果たしつつ、自力での安定した資金調達体制への円滑な移行を図るため、移行期間(当行設立から完全民営化までの間)内に限り政府保証債の発行や財政融資資金借入が措置されております。
(4)危機対応業務
内外金融秩序の混乱、大規模な災害、テロリズム、感染症等の危機による被害に対処するために必要な資金(特定資金)を、政府の指定を受けた金融機関(指定金融機関)が、株式会社日本政策金融公庫(以下「日本公庫」という。)からの信用供与等(①ツーステップ・ローン、②損害担保、③利子補給)を受け、迅速かつ円滑に供給するものです。
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(5)特定投資業務
民間による成長資金の供給の促進を図るため、国からの一部出資(産投出資)を活用し、企業の競争力強化や地域活性化の観点から、成長資金の供給を時限的・集中的に実施するものです。
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○根拠法改正等について
当行は、指定金融機関として危機対応業務を行っておりますが、2008年秋以降の世界的な金融・経済危機に際し、万全の取組を確保するため、政府出資(交付国債の償還による増資を含む。)を通じた当行の財務基盤強化を可能とする「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律」(以下「DBJ法改正法」という。)が2009年7月3日に公布・施行されました。
DBJ法改正法により、2012年3月末までは政府出資が可能とされたことに加え、政府保有株式の処分期限が当行設立後おおむね5~7年後を目途から増資対象期間終了後おおむね5~7年後を目途として行うこととされました。
その後、「東日本大震災」に係る危機対応業務への取組に伴い、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」によりDBJ法の読替え・改正が実施され、当行による危機対応業務の円滑な実施を確保するための政府出資の可能期限等がそれぞれ2012年3月末から2015年3月末まで延長されました。
政府保有株式の処分期限についても、従来の「2012年4月からおおむね5~7年後を目途」から、「2015年4月からおおむね5~7年後を目途」まで延期されました。
また、政府による、当行の組織の在り方を見直し、必要な措置を講ずる期限が、2011年度末から2014年度末に延期され、それまでの間においては、政府はその保有する当行の株式を処分しないものとされました。
さらに、このような根拠法改正の経緯や、政府における「成長資金の供給促進に関する検討会」(2014年10月8日第1回開催、同年11月14日第6回開催(中間とりまとめ))での議論等を踏まえ、「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律」(平成27年法律第23号。以下「平成27年改正法」という。)が2015年5月20日に公布・施行されております。平成27年改正法においては、当行の完全民営化の方針を維持しつつ、大規模な災害や経済危機等に対処するための資金の供給確保に万全を期すとともに、地域経済の活性化や企業の競争力強化等に資する成長資金の供給を促進する観点から、民間における金融の現状等を踏まえて、以下のとおり、所要の措置が講じられております。
(1)危機対応業務
当分の間、当行による危機対応業務を義務付け、その適確な実施のための政府出資(交付国債の償還によるものを含む。)に係る期限の延長等を実施。
(2)特定投資業務
当行は、民間による成長資金の供給の促進を図るため、2020年度末までの間、地域活性化や企業の競争力の強化に特に資する出資等(特定投資業務)を集中的に実施し、2025年度末までに当該業務を完了するよう努めることとし、政府は、このために必要な出資等を実施。
なお、特定投資業務については、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励することを旨とすることとされている。
(3)政府による株式の保有等
上記の各業務の適確な実施を確保する観点から、政府に対し、①危機対応業務に対応して、当分の間、発行済株式の3分の1を超える株式、②特定投資業務に対応して、当行が特定投資業務を完了するまでの間、発行済株式の2分の1以上の株式の保有を義務付ける。
(4)適正な競争関係の確保
当分の間、当行に対し、その業務を行うに当たって、他の事業者との間の適正な競争関係を阻害することのないよう特に配慮することを義務付ける。
特に、特定投資業務の遂行に当たっては、金融機関をはじめとする関係者とより一層の円滑な対話を進める。
また、政府における「(株)日本政策投資銀行の特定投資業務の在り方に関する検討会」(2019年10月3日第1回開催、同年11月26日第4回開催(とりまとめ))での議論等を踏まえ、「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律」(令和2年法律第29号。以下、「令和2年改正法」という。)が2020年5月22日に公布・施行されております。令和2年改正法においては、特定投資業務について、以下のとおり所要の措置を講ずることとされています。
(1)投資決定期限及び政府による出資期限を2021年3月31日から2026年3月31日まで延長。
(2)業務完了期限を2026年3月31日から2031年3月31日まで延長。
なお、政府における「(株)日本政策投資銀行の特定投資業務に関する勉強会」(2024年10月17日第1回開催、同年11月19日第4回開催(とりまとめ))での議論等を踏まえ、「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律」(令和7年法律第36号。以下、「令和7年改正法」という。)が2025年5月16日に公布・施行されております。令和7年改正法においては、特定投資業務について、以下のとおり所要の措置を講ずることとされています。
(1)投資決定期限及び政府による出資期限を2026年3月31日から2031年3月31日まで延長。
(2)業務完了期限を2031年3月31日から2041年3月31日まで延長。

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