有価証券報告書-第6期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/26 12:42
【資料】
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【項目】
125項目

事業内容

当行グループ(当行及び当行の関係会社)は、平成26年3月31日現在、当行、子会社50社(うちDBJアセットマネジメント株式会社等の連結子会社21社、非連結子会社29社)及び関連会社19社(持分法適用関連会社)で構成されております。
また、当行グループは、長期資金の供給(出融資)を主たる業務としております。
当行は、当行設立の根拠である新DBJ法に基づく業務を行っております。なお、当行の事業の内容については、以下のとおりであります。
○目的 出資と融資を一体的に行う手法その他高度な金融上の手法を用いることにより、長期の事業資金に係る投融資機能を発揮し、長期の事業資金を必要とするお客様に対する資金供給の円滑化及び金融機能の高度化に寄与すること。
○業務の範囲 旧DBJの業務(出資・融資・債務保証等)を基本として、新金融技術を活用した業務を行うとともに、資金調達面では主に社債や長期借入金による調達に加え、国の財政投融資計画に基づく財政融資資金、政府保証債等の長期・安定的な資金調達を行うこととしております。
○業務の内容 当行は、長期資金の供給をはじめとする機能を複合的に発揮することにより、お客様への「投融資一体型金融サービス」の提供を行っております。
0101010_001.png○政府との関係について
(1)政府関与の縮小と、自主的な経営への移行(新DBJ法に設ける主な規定)
・予算統制の廃止
旧DBJは政府関係機関予算(国会議決)の対象でありましたが、当行については対象となっておりませ
ん。
・社債や借入金
通常、特殊会社においては、社債や借入金は個別認可制でありますが、当行においては業務の特性に照らし
て包括認可制となっております。
・投資目的の子会社保有
投資目的の子会社の保有についての規制はありません。ただし、銀行、金融商品取引業者、貸金業者等の子
会社の保有については認可制(銀行法上も金融関連の子会社保有は認可制)となっております。
・その他
当行の事業計画、定款変更及び代表取締役等の選解任の決議等については認可制となっております。
(2)預金受入れ等に伴う金融監督上の関与
・新DBJ法に基づき、当行の主務大臣は財務大臣及び国土交通大臣(承継資産の一部の管理に限る。)となっ
ておりますが、預金受入れ又は金融債発行の開始には主務大臣である財務大臣の承認と内閣総理大臣(金融庁)の同意が必要となっております。
・預金受入れ又は金融債発行を開始した場合には、銀行法の規制(預金者への情報提供、大口信用規制、アーム
ズレングスルール等)を準用するとともに、財務・業務について内閣総理大臣(金融庁)が共管の主務大臣となります。
・デリバティブ取引等の金融商品取引業の一部を営むため登録金融機関として登録を行っております。
(3)資金調達上の措置
資金調達残高の大半を政府信用調達に依存している現状から、自力での安定した資金調達体制への円滑な移行を図るため、移行期間(当行設立から完全民営化までの間)内に限り政府保証債の発行や財政融資資金借入を措置されております。
(4)危機対応業務
内外金融秩序の混乱、大規模な災害、テロリズム、感染症等の危機による被害に対処するために必要な資金(特定資金)を、政府の指定を受けた金融機関(指定金融機関)が、株式会社日本政策金融公庫(以下「日本公庫」という。)からの信用供与(①ツーステップ・ローン、②損害担保、③利子補給)を受け、迅速かつ円滑に供給するものです。
当行は設立時において、株式会社商工組合中央金庫とともに、この指定(みなし指定)を受けております。
0101010_002.png○根拠法改正等について
当行は、指定金融機関として危機対応業務を行っておりますが、平成20年秋以降の世界的な金融・経済危機に際し、万全の取り組みを確保するため、政府出資(交付国債の償還による増資を含む)を通じた当行の財務基盤強化を可能とする「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律」(以下「新DBJ法改正法」という。)が平成21年7月3日に公布・施行されております。
新DBJ法改正法により、平成24年3月末までは政府出資が可能とされたことに加え、政府保有株式の処分期限が当行設立後おおむね5~7年後を目途から増資対象期間終了後おおむね5~7年後を目途として行うこととされております。
また、「東日本大震災」に係る危機対応業務への取り組みに伴い、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」(以下「財特法」という。)により新DBJ法の読替え・改正が実施され、当行による危機対応業務の円滑な実施を確保するための政府出資の可能期限等がそれぞれ平成24年3月末から平成27年3月末まで延長されております。
政府保有株式の処分期限についても、従来の「平成24年4月からおおむね5~7年後を目途」から、「平成27年4月からおおむね5~7年後を目途」まで延期されております。
また、政府による、当行の組織の在り方を見直し、必要な措置を講ずる期限が、平成23年度末から平成26年度末に延期され、それまでの間においては、政府はその保有する当行の株式を処分しないものとされております。
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