四半期報告書-第25期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることが
できる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
2.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単
価(1株当たり1,188円)を合算しております。なお、新株予約権の払込金額1株当たり1,188円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しております。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上
げるものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限
る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生
日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収
分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につ
き株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同
じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対
し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対
象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消
滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社
の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約ま
たは株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使価額を組織再編成
の条件等を勘案の上、調整して得られる再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の
目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成
行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行
使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新
株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(注)1.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることが
できる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
2.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単
価(1株当たり1,308円)を合算しております。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上
げるものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限
る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生
日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収
分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につ
き株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同
じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対
し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対
象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消
滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社
の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約ま
たは株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使価額を組織再編成
の条件等を勘案の上、調整して得られる再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の
目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成
行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行
使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新
株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年7月24日 |
| 新株予約権の数(個) | 140 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 14,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注1) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年8月15日 至 平成56年8月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,189(注2) 資本組入額 594(注3) |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当てを受けた者は、原則として当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権を行使することができるものとする。 ② 1個の新株予約権につき、一部行使はできないもの とする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の全部または一部につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) |
(注)1.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることが
できる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
2.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単
価(1株当たり1,188円)を合算しております。なお、新株予約権の払込金額1株当たり1,188円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しております。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上
げるものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限
る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生
日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収
分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につ
き株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同
じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対
し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対
象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消
滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社
の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約ま
たは株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使価額を組織再編成
の条件等を勘案の上、調整して得られる再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の
目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成
行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行
使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新
株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
| 決議年月日 | 平成26年7月24日 |
| 新株予約権の数(個) | 154 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 15,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注1) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年8月15日 至 平成31年8月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,309(注2) 資本組入額 654(注3) |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年または会社都合による退職の場合は、地位喪失後30日以内に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の全部または一部につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) |
(注)1.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることが
できる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
2.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単
価(1株当たり1,308円)を合算しております。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上
げるものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限
る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生
日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収
分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につ
き株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同
じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対
し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対
象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消
滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社
の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約ま
たは株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使価額を組織再編成
の条件等を勘案の上、調整して得られる再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の
目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成
行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行
使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新
株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。