訂正有価証券報告書-第12期(2023/03/01-2024/02/29)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、4名の監査等委員である取締役で構成され、そのうち3名が社外取締役であります。なお、社外取締役の上村俊之氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務、会計及び税務に高い見識を有しております。
監査等委員会監査は、監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、当社グループの内部統制システムを通じて業務及び財産の状況を監査いたします。また、選定された監査等委員が、会計監査人と四半期ごとに面談を行うほか、原則毎月開催する監査等委員会に内部監査人及び監査等委員会補助使用人を出席させ、監査結果の確認、情報交換並びに意見交換を行います。
当事業年度において当社は監査等委員会を毎月開催しており、主な内容は取締役の選任・報酬等に関する意見形成、業務執行取締役の担当職務執行概要聴取・意見交換、重要な書類の閲覧等です。なお、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
② 内部監査の状況
内部監査は、取締役社長の命により内部監査室(室長1名)が担当いたします。内部監査室長は、内部監査人として業務部門から独立した立場で当社グループの業務執行状況を監査し、コンプライアンスの徹底とリスク防止に努めております。内部監査実施後作成された監査報告書は取締役社長に提出され、改善が必要と思われる事項がある場合、取締役社長の意をとりまとめ、取締役社長名にて改善指示書を被監査部門へ送付します。被監査部門長は、改善指示のあった事項について、その改善状況を内部監査人をとおして取締役社長に報告し、内部監査人はその改善状況を確認します。
なお、監査等委員、内部監査人及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごとに情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
9年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 西村 健太
指定有限責任社員 業務執行社員 本田 一暁
d.監査業務における補助者の構成
公認会計士 4名
その他 12名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の評価基準を定め、会計監査人の再任の適否について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受け、検討しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した理由を報告いたします。
また監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1) 処分対象
太陽有限責任監査法人
2) 処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
3) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため
当社は、太陽有限責任監査法人が当社の会計監査を適切かつ妥当に行うことを確保する体制を備えているものと判断しています。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて確認した結果、不再任に該当する事由は認められないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton International Ltd.)に対する報酬
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定は、監査日数、監査実績等を勘案して、監査公認会計士等により作成及び提出された見積書に基づき、監査等委員会の同意を得た上で取締役会で決議しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、4名の監査等委員である取締役で構成され、そのうち3名が社外取締役であります。なお、社外取締役の上村俊之氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務、会計及び税務に高い見識を有しております。
監査等委員会監査は、監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、当社グループの内部統制システムを通じて業務及び財産の状況を監査いたします。また、選定された監査等委員が、会計監査人と四半期ごとに面談を行うほか、原則毎月開催する監査等委員会に内部監査人及び監査等委員会補助使用人を出席させ、監査結果の確認、情報交換並びに意見交換を行います。
当事業年度において当社は監査等委員会を毎月開催しており、主な内容は取締役の選任・報酬等に関する意見形成、業務執行取締役の担当職務執行概要聴取・意見交換、重要な書類の閲覧等です。なお、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席状況 |
| 土田 賢志 | 12回 | 12回 |
| 上村 俊之 | 12回 | 12回 |
| 林 康司 | 12回 | 12回 |
| 岡本 健 | 12回 | 12回 |
② 内部監査の状況
内部監査は、取締役社長の命により内部監査室(室長1名)が担当いたします。内部監査室長は、内部監査人として業務部門から独立した立場で当社グループの業務執行状況を監査し、コンプライアンスの徹底とリスク防止に努めております。内部監査実施後作成された監査報告書は取締役社長に提出され、改善が必要と思われる事項がある場合、取締役社長の意をとりまとめ、取締役社長名にて改善指示書を被監査部門へ送付します。被監査部門長は、改善指示のあった事項について、その改善状況を内部監査人をとおして取締役社長に報告し、内部監査人はその改善状況を確認します。
なお、監査等委員、内部監査人及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごとに情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
9年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 西村 健太
指定有限責任社員 業務執行社員 本田 一暁
d.監査業務における補助者の構成
公認会計士 4名
その他 12名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の評価基準を定め、会計監査人の再任の適否について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受け、検討しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した理由を報告いたします。
また監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1) 処分対象
太陽有限責任監査法人
2) 処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
3) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため
当社は、太陽有限責任監査法人が当社の会計監査を適切かつ妥当に行うことを確保する体制を備えているものと判断しています。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて確認した結果、不再任に該当する事由は認められないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 20,800 | ― | 21,600 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 20,800 | ― | 21,600 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton International Ltd.)に対する報酬
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定は、監査日数、監査実績等を勘案して、監査公認会計士等により作成及び提出された見積書に基づき、監査等委員会の同意を得た上で取締役会で決議しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、同意を行っております。