訂正有価証券届出書(新規公開時)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権 2014年3月18日臨時株主総会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について「会社が本新株予約権を取得す
ることができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた
本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合は
この限りでない。なお、当社は取締役会の決議によって取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることが
ない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも当該本新株予約権は
行使できなくなるものとする。この場合、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅する。
(2) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとす
る。
(3) 当社の株式が国内の金融商品取引所に上場される前に、当社が請求した場合には、本新株予約権及び本新株予
約権の行使の結果取得される株式について、当社との間で、金融商品取引所等の定める様式による株式等の継
続所有に関する確約書を締結するものとし、かかる確約書の締結がない場合には、本新株予約権を行使するこ
とができないものとする。
(4) 本新株予約権の行使は、租税特別措置法第29条の2に定める税制優遇措置が適用されるよう同条の規定に従っ
て行われなければならないものとする。
4.当社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は次のとおりであります。
当社は、次の各号に定める事由が生じた場合、取締役会の決議により別途定める日において、未行使の本新株予
約権を無償で取得することができる。当社は、各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部
を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものと
する。
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、または
当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)につい
て、法令上または当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要
である場合には総株主の同意の取得、そのいずれかも不要である場合には、取締役会の決議)が行われた場合
(2) 権利者が当社の取締役または執行役員でなくなった場合
(3) 権利者が次のいずれかの規定に違反した場合
1.会社法を含む適用法令、当社の定款その他の内部規則(以下「法令等」という。)に従い、当社の代表取締役、
取締役または執行役員としての職務を誠実に遂行すること
2.当社の代表取締役、取締役または執行役員に在任または在職中、当社の代表取締役、取締役または執行役員と
しての職務の遂行に専念するものとし、当社または子会社以外の会社その他の団体の役員、従業員、使用人、代理人、コンサルタント、アドバイザーもしくはこれらに類する地位に就任もしくは就職せず、またはその他
直接もしくは間接を問わず当社以外の事業に関与しないこと。ただし、TMCAP2011投資事業有限責任組合(以
下「本ファンド」という。)(当社の株式が上場した後は当社とする。)の書面による事前の承認を得た場合を
除く。
3.反社会的勢力またはその疑いのある者もしくは団体と関係をもたないこと
4.当社の取締役または執行役員でなくなった日(以下「退任日」という。)後2年を経過するまでの間、当社が営
む事業(今後営むことを予定している事業を含む。)と直接的または間接的に競合する事業(以下「競合事業」
という。)を営まず、または第三者をして営ませず、また競合事業を営む事業者(これらの事業者の親会社、子
会社及び関連会社を含む。以下「競合事業者」という。)の役員もしくは従業員またはこれに類する地位(以下
「役職員等」という。)等に就任または就職せず、その他の方法で競合事業者に対して労務または業務を提供
せず、または競合事業者の株式の取得その他の方法によりこれを直接的または間接的に支配しないこと。ただ
し、本ファンド(当社の株式が上場した後は当社とする。)の書面による事前の承認を得た場合を除く。
5.退任日後2年を経過するまでの間、当社(当社に子会社及び関連会社がある場合はこれを含む。以下本5.にお
いて同じ。)の役員または従業員(当社を退任または退職して1年を経過しない者を含む。)を自ら行う事業の
役職員等として受け入れず、また当社の役員及び従業員に対して、その役員もしくは従業員の地位からの退任
もしくは退職を勧奨しまたは第三者にこれを勧奨させず、または雇用、委任その他の形態を問わず、他の事業
体の役職員等への就任もしくは就職またはその形態での労務もしくは業務の提供を勧奨もしくは斡旋せずまた
は第三者をして勧奨もしくは斡旋させないこと。ただし、本ファンド(当社の株式が上場した後は当社とす
る。)の書面による事前の承認を得た場合を除く。
6.当社の取締役または執行役員としての職務を履行する上で入手した情報であって、当社、その顧客、取引先ま
たは投資者等に関する情報のうち公然と知られていないもの(当社の業務及びプロジェクトに関する情報、財
務状況及び人事・経理に関する情報、顧客情報・価格情報、売上予測、知的所有権の対象となる情報を含むが
これに限らない。)を開示もしくは遺漏せず、厳に秘密として保持するものとし、これを使用しまたは他人を
して使用させないこと
7.当社の取締役または執行役員としての職務の提供に伴って権利者が開発または創作した創作物(以下「創作物
等」という。)に関する全ての知的所有権(ノウハウ、発明、考案、技術、装置、構成、処理手順、ビジネスモ
デル、ソフトウエア、著作、特許、実用新案、商標、デザインまたは意匠等に関する権利を含み、登録その他
の手続が履践されたか否かを問わない。以下同じ。)が当社に帰属することを了解し、創作物等に関する全て
の人格権を放棄しまたは行使せず、その知的所有権を全面的に当社に帰属させるに当たり必要な全ての行為を
行うこと
8.全ての創作物等について遅滞なく当社に開示し、当社が指示した場合、創作物等に関する知的所有権の登録そ
の他の手続を当社が履践するに必要な協力を提供すること
9.「新株予約権の数」、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数またはその算定方法」、「新株予約権の行使
に際して出資される財産の価額またはその算定方法」、「新株予約権を行使することができる期間」、「新株
予約権の行使の条件」及び「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の規定が本新株
予約権の重要な内容を構成しており、当該規定に違反して発行または行使された本新株予約権またはその行使
の結果取得された株式が無効であることを確認すること
10.本新株予約権について、租税特別措置法第29条の2及び同法施行令第19条の3、その他関連規定に基づいて同
令所定の一定の事項を記載した書面を当社に対して提出するほか、当社及び金融商品取引業者等が所轄務署長
に提出する調書等の作成に必要な情報を提供する等、同法令の定める手続を遵守し、かつ当社及び金融商品取
引業者等が同法令を遵守するために必要な協力をすること
11.前10.に掲げる法令の定める手続を遵守しない場合、または前10.に従い当社及び金融商品取引業者等に必要な
協力をしない場合には、租税特別措置法の規定に基づく非課税措置の特例を受けることができないことに予め
同意すること
12.本新株予約権の行使について、租税特別措置法の規定に基づく非課税措置の特例が適用されず、かつ、行使に
より受ける経済的利益に対して所得税を課され、当該所得税について当社が源泉徴収義務を負う場合には当社
の請求に基づき、当該源泉徴収金額を当社の指定する日時までに当社の指定する銀行口座に振り込むこと
13.当社またはその取締役、監査役、従業員、代理人または株主もしくはその出資者を相手方として、本新株予約
権に関連する損害等またはその他の債務の保証を請求しないこと
14.本新株予約権の存在及び内容を第三者に開示または漏洩しないこと。ただし、本ファンド(当社の株式が上場
した後は当社とする。)の書面による事前の承認を得た場合を除く。
15.本新株予約権の引受け及び行使ならびに行使により取得した当社の株式の売却により課せられる所得税その他
一切の租税公課を自らの負担と責任において納付すること
(4) 前各号に定めるほか、権利者につき次のいずれかに該当する事由が発生した場合
1.禁錮以上の刑に処せられた場合
2.死亡その他の事由により相続が生じた場合
3.法令違反その他不正行為により当社または子会社の信用を損ねた場合
4.差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合
5.支払停止もしくは支払不能となり、または振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった
場合
6.破産手続開始または民事再生手続開始の申立を自ら行い、または第三者からかかる申立を受けた場合
7.取締役または執行役員としての善管注意義務、忠実義務等、当社に対する義務に違反した場合
8.「新株予約権の行使の条件」に規定する本新株予約権の行使条件を充足しないことが明らかになった場合
9.「新株予約権の行使の条件」に規定する本新株予約権の行使条件に反して本新株予約権を行使した場合
5.当社が組織再編行為を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割にお
ける承継会社若しくは新設会社、または株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会
社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付するこ
とができる。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数または算定方法」に準じて決定
する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法」
で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本項第(3)号に従って決定される当該新株予約
権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 権利行使期間
「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再
編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予
約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書または計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.2017年5月25日開催の取締役会決議により、2017年6月21日付で普通株式1株を100株に分割しております。こ
れにより、上記「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の
行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権 2016年3月25日臨時株主総会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権は、当社の株式が国内の金融商品取引所に上場した場合に限り行使することができるものとし、当社の株式が上場しない限り本新株予約権は行使することができないものとする。また、本新株予約権の行使
は、行使しようとする本新株予約権または権利者について「会社が本新株予約権を取得することができる事由
及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使
は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。な
お、当社は取締役会の決議によって取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定すること
ができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも当該本新株予約権は行使できなくなるも
のとする。この場合、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅する。
(2) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとす
る。
(3) 当社の株式が国内の金融商品取引所に上場される前に、当社が請求した場合には、本新株予約権及び本新株予
約権の行使の結果取得される株式について、当社との間で、金融商品取引所等の定める様式による株式等の継
続所有に関する確約書を締結するものとし、かかる確約書の締結がない場合には、本新株予約権を行使するこ
とができないものとする。
(4) 本新株予約権の行使は、租税特別措置法第29条の2に定める税制優遇措置が適用されるよう同条の規定に従っ
て行われなければならないものとする。
4.当社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は次のとおりであります。
当社は、次の各号に定める事由が生じた場合、取締役会の決議により別途定める日において、未行使の本新株予
約権を無償で取得することができる。当社は、各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部
を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものと
する。
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、または
当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)につい
て、法令上または当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要
である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われた場合
(2) 権利者が当社の従業員(契約社員及び嘱託社員を含む。)でなくなった場合
(3) 当社が2017年3月期中に当社の株式を金融商品取引所に上場承認申請しないことを決定した場合
(4) 権利者が次のいずれかの規定に違反した場合
1.会社法を含む適用法令、当社の定款その他の内部規則(就業規則を含む。以下「法令等」という。)に従い、当
社の従業員としての業務を誠実に遂行すること
2.当社に在職中、当社の業務の遂行に専念するものとし、当社または子会社以外の会社その他の団体の役員、従
業員、使用人、代理人、コンサルタント、アドバイザーもしくはこれらに類する地位に就任もしくは就職せ
ず、またはその他直接もしくは間接を問わず当社以外の事業に関与しないこと。ただし、TMCAP2011投資事業
有限責任組合(以下「本ファンド」という。)(当社の株式が上場した後は当社とする。)の書面による事前の承
認を得た場合を除く。
3.反社会的勢力またはその疑いがある者もしくは団体と関係をもたないこと
4.当社の業務を履行する上で入手した情報であって、当社、その顧客、取引先または投資者等に関する情報のう
ち公然と知られていないもの(当社の業務及びプロジェクトに関する情報、財務状況及び人事・経理に関する
情報、顧客情報・価格情報、売上予測、知的所有権の対象となる情報を含むがこれに限られない。)を開示も
しくは遺漏せず、厳に秘密として保持するものとし、これを使用しまたは他人をして使用させないこと
5.当社の業務の遂行に伴って権利者が開発または創作した創作物(以下「創作物等」という。)に関する全ての知
的所有権(ノウハウ、発明、考案、技術、装置、構成、処理手順、ビジネスモデル、ソフトウエア、著作、特
許、実用新案、商標、デザインまたは意匠等に関する権利を含み、登録その他の手続が履践されたか否かを問
わない。以下同じ。)が当社に帰属することを了解し、創作物等に関する全ての人格権を放棄しまたは行使せ
ず、その知的所有権を全面的に当社に帰属させるに当たり必要な全ての行為を行うこと
6.全ての創作物等について遅滞なく当社に開示し、当社が指示した場合、創作物等に関する知的所有権の登録そ
の他の手続を当社が履践するに必要な協力を提供すること
7.「新株予約権の数」、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数またはその算定方法」、「新株予約権の行使
に際して出資される財産の価額またはその算定方法」、「新株予約権を行使することができる期間」、「新株
予約権の行使の条件」及び「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の規定が本新株
予約権の重要な内容を構成しており、当該規定に違反して発行または行使された新株予約権またはその行使の
結果取得された株式が無効であることを確認すること
8.本新株予約権について、租税特別措置法第29条の2及び同法施行令第19条の3、その他関連規定に基づいて、同令所定の一定の事項を記載した書面を当社に対して提出するほか、当社及び金融商品取引業者等が所轄税務
署長に提出する調書等の作成に必要な情報を提供する等、同法令が定める手続を遵守し、かつ当社及び金融商
品取引業者等が同法令を遵守するために必要な協力をすること
9.前8.に掲げる法令の定める手続を遵守しない場合、または前8.に従い当社及び金融商品取引業者等に必要な協
力をしない場合には、租税特別措置法の規定に基づく非課税措置の特例を受けることができないことを予め同
意すること
10.本新株予約権の行使について、租税特別措置法の規定に基づく非課税措置の特例が適用されず、かつ、行使に
より受ける経済的利益に対して所得税を課され、当該所得税について当社が源泉徴収義務を負う場合には、当
社の請求に基づき、当該源泉徴収金額を当社の指定する日時までに当社の指定する銀行口座に振り込むこと
11.本新株予約権の存在及び内容を第三者に開示または漏洩しないこと。ただし、本ファンド(当社の株式が上場
した後は当社とする。)の書面による事前の承認を得た場合を除く。
12.本新株予約権の引受け及び行使ならびに行使により取得した当社の株式の売却により課せられる所得税その他
一切の租税公課を自らの負担と責任において納付すること
(5) 前各号に定めるほか、権利者につき次のいずれかに該当する事由が発生した場合
1.禁錮刑以上の刑に処せられた場合
2.死亡その他の事由により相続が生じた場合
3.法令違反その他不正行為により当社または子会社の信用を損ねた場合
4.差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合
5.支払停止もしくは支払不能となり、または振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった
場合
6.破産手続開始または民事再生手続開始の申立を自ら行い、または第三者からかかる申立を受けた場合
7.「新株予約権の行使の条件」に規定する本新株予約権の行使条件に反して本新株予約権を行使した場合
5.当社が組織再編行為を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割にお
ける承継会社若しくは新設会社、または株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会
社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付するこ
とができる。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数または算定方法」に準じて決定
する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法」
で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本項第(3)号に従って決定される当該新株予約
権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 権利行使期間
「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再
編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予
約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書または計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.2017年5月25日開催の取締役会決議により、2017年6月21日付で普通株式1株を100株に分割しております。こ
れにより、上記「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の
行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権 2016年3月25日臨時株主総会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権は、当社の株式が国内の金融商品取引所に上場した場合に限り行使することができるものとし、当社の株式が上場しない限り本新株予約権は行使することができないものとする。また、本新株予約権の行使
は、行使しようとする本新株予約権または権利者について「会社が本新株予約権を取得することができる事由
及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使
は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使が認められた場合はこの限りではない。
なお、当社は取締役会の決議によって取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定するこ
とができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも当該本新株予約権は行使できなくなる
ものとする。この場合、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅する。
(2) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとす
る。
(3) 当社の株式が国内の金融商品取引所に上場される前に、当社が請求した場合には、本新株予約権及び本新株予
約権の行使の結果取得される株式について、当社との間で、金融商品取引所等の定める様式による株式等の継
続所有に関する確約書を締結するものとし、かかる確約書の締結がない場合には、本新株予約権を行使するこ
とができないものとする。
4.当社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は次のとおりであります。
当社は、次の各号に定める事由が生じた場合、取締役会の決議により別途定める日において、未行使の本新株予
約権を無償で取得することができる。当社は、各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部
を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものと
する。
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、または
当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)につい
て、法令上または当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要
である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われた場合
(2) 権利者が当社の監査役(当社が監査等委員会設置会社に移行した後は監査等委員とする。以下同じ。)でなくな
った場合
(3) 当社が2017年3月期中に当社の株式を金融商品取引所に上場承認申請しないことを決定した場合
(4) 権利者が次のいずれかの規定に違反した場合
1.会社法を含む適用法令、当社の定款その他の内部規則(以下「法令等」という。)に従い、当社の監査役として
の職務を誠実に遂行すること
2.当社の監査役に在任中、当社の監査役としての職務の遂行に専念するものとし、当社または子会社以外の会社
その他の団体の役員、従業員、使用人、代理人、コンサルタント、アドバイザーもしくはこれらに類する地位
に就任もしくは就職せず、またはその他直接もしくは間接を問わず当社以外の事業に関与しないこと。ただ
し、TMCAP2011投資事業有限責任組合(以下「本ファンド」という。)(当社の株式が上場した後は当社とす
る。)の書面による事前の承認を得た場合を除く。
3.反社会的勢力またはその疑いのある者もしくは団体と関係をもたないこと
4.当社の監査役としての職務を履行する上で入手した情報であって、当社、その顧客、取引先または投資者等に
関する情報のうち公然と知られていないもの(当社の業務及びプロジェクトに関する情報、財務状況及び人
事・経理に関する情報、顧客情報・価格情報、売上予測、知的所有権の対象となる情報を含むがこれに限られ
ない。)を開示もしくは遺漏せず、厳に秘密として保持するものとし、これを使用しまたは他人をして使用さ
せないこと
5.当社の監査役としての職務の遂行に伴って権利者が開発または創作した創作物(以下「創作物等」という。)に
関する全ての知的所有権(ノウハウ、発明、考案、技術、装置、構成、処理手順、ビジネスモデル、ソフトウ
エア、著作、特許、実用新案、商標、デザインまたは意匠等に関する権利を含み、登録その他の手続が履践さ
れたか否かを問わない。以下同じ。)が当社に帰属することを了解し、創作物等に関する全ての人格権を放棄
しまたは行使せず、その知的所有権を全面的に当社に帰属させるに当たり必要な全ての行為を行うこと
6.全ての創作物等について遅滞なく当社に開示し、当社が指示した場合、創作物等に関する知的所有権の登録そ
の他の手続を当社が履践するに必要な協力を提供すること
7.「新株予約権の数」、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数またはその算定方法」、「新株予約権の行使
に際して出資される財産の価額またはその算定方法」、「新株予約権を行使することができる期間」、「新株
予約権の行使の条件」及び「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の規定が本新株
予約権の重要な内容を構成しており、当該規定に違反して発行または行使された本新株予約権またはその行使
の結果取得された株式が無効であることを確認すること
8.本新株予約権の行使より受ける経済的利益に対して所得税を課せられ、当該所得税について当社が源泉徴収義
務を負う場合には、当社の請求に基づき、当該源泉徴収金額を当社の指定する日時までに当社の指定する銀行
口座に振り込むこと
9.本新株予約権の存在及び内容を第三者に開示または漏洩しないこと。ただし、本ファンド(当社の株式が上場
した後は当社とする。)の書面による事前の承認を得た場合を除く。
10.本新株予約権の引受け及び行使ならびに行使により取得した当社の株式の売却により課せられる所得税その他
一切の租税公課を自らの負担と責任において納付すること
(5) 前各号に定めるほか、権利者につき次のいずれかに該当する事由が発生した場合
1.禁錮刑以上の刑に処せられた場合
2.死亡その他の事由により相続が生じた場合
3.法令違反その他不正行為により当社または子会社の信用を損ねた場合
4.差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合
5.支払停止もしくは支払不能となり、または振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった
場合
6.破産手続開始または民事再生手続開始の申立を自ら行い、または第三者からかかる申立を受けた場合
7.「新株予約権の行使の条件」に規定する本新株予約権の行使条件に反して本新株予約権を行使した場合
5.当社が組織再編行為を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割にお
ける承継会社若しくは新設会社、または株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会
社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付するこ
とができる。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数または算定方法」に準じて決定
する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法」
で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本項第(3)号に従って決定される当該新株予約
権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 権利行使期間
「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再
編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予
約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書または計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.2017年5月25日開催の取締役会決議により、2017年6月21日付で普通株式1株を100株に分割しております。こ
れにより、上記「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の
行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権 2014年3月18日臨時株主総会決議
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年7月31日) |
| 新株予約権の数 (個) (注)1 | 4,747 | 3,851 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) (注)1 | 4,747 | (注)6 385,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) (注)2 | 50,000 | (注)6 500 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2016年3月19日 至 2024年3月18日 | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 50,000 資本組入額 25,000 | (注)6 発行価格 500 資本組入額 250 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の取得に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡に関しては、取締役会の事前書面による同意が必要 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | (注)5 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 |
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について「会社が本新株予約権を取得す
ることができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた
本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合は
この限りでない。なお、当社は取締役会の決議によって取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることが
ない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも当該本新株予約権は
行使できなくなるものとする。この場合、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅する。
(2) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとす
る。
(3) 当社の株式が国内の金融商品取引所に上場される前に、当社が請求した場合には、本新株予約権及び本新株予
約権の行使の結果取得される株式について、当社との間で、金融商品取引所等の定める様式による株式等の継
続所有に関する確約書を締結するものとし、かかる確約書の締結がない場合には、本新株予約権を行使するこ
とができないものとする。
(4) 本新株予約権の行使は、租税特別措置法第29条の2に定める税制優遇措置が適用されるよう同条の規定に従っ
て行われなければならないものとする。
4.当社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は次のとおりであります。
当社は、次の各号に定める事由が生じた場合、取締役会の決議により別途定める日において、未行使の本新株予
約権を無償で取得することができる。当社は、各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部
を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものと
する。
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、または
当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)につい
て、法令上または当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要
である場合には総株主の同意の取得、そのいずれかも不要である場合には、取締役会の決議)が行われた場合
(2) 権利者が当社の取締役または執行役員でなくなった場合
(3) 権利者が次のいずれかの規定に違反した場合
1.会社法を含む適用法令、当社の定款その他の内部規則(以下「法令等」という。)に従い、当社の代表取締役、
取締役または執行役員としての職務を誠実に遂行すること
2.当社の代表取締役、取締役または執行役員に在任または在職中、当社の代表取締役、取締役または執行役員と
しての職務の遂行に専念するものとし、当社または子会社以外の会社その他の団体の役員、従業員、使用人、代理人、コンサルタント、アドバイザーもしくはこれらに類する地位に就任もしくは就職せず、またはその他
直接もしくは間接を問わず当社以外の事業に関与しないこと。ただし、TMCAP2011投資事業有限責任組合(以
下「本ファンド」という。)(当社の株式が上場した後は当社とする。)の書面による事前の承認を得た場合を
除く。
3.反社会的勢力またはその疑いのある者もしくは団体と関係をもたないこと
4.当社の取締役または執行役員でなくなった日(以下「退任日」という。)後2年を経過するまでの間、当社が営
む事業(今後営むことを予定している事業を含む。)と直接的または間接的に競合する事業(以下「競合事業」
という。)を営まず、または第三者をして営ませず、また競合事業を営む事業者(これらの事業者の親会社、子
会社及び関連会社を含む。以下「競合事業者」という。)の役員もしくは従業員またはこれに類する地位(以下
「役職員等」という。)等に就任または就職せず、その他の方法で競合事業者に対して労務または業務を提供
せず、または競合事業者の株式の取得その他の方法によりこれを直接的または間接的に支配しないこと。ただ
し、本ファンド(当社の株式が上場した後は当社とする。)の書面による事前の承認を得た場合を除く。
5.退任日後2年を経過するまでの間、当社(当社に子会社及び関連会社がある場合はこれを含む。以下本5.にお
いて同じ。)の役員または従業員(当社を退任または退職して1年を経過しない者を含む。)を自ら行う事業の
役職員等として受け入れず、また当社の役員及び従業員に対して、その役員もしくは従業員の地位からの退任
もしくは退職を勧奨しまたは第三者にこれを勧奨させず、または雇用、委任その他の形態を問わず、他の事業
体の役職員等への就任もしくは就職またはその形態での労務もしくは業務の提供を勧奨もしくは斡旋せずまた
は第三者をして勧奨もしくは斡旋させないこと。ただし、本ファンド(当社の株式が上場した後は当社とす
る。)の書面による事前の承認を得た場合を除く。
6.当社の取締役または執行役員としての職務を履行する上で入手した情報であって、当社、その顧客、取引先ま
たは投資者等に関する情報のうち公然と知られていないもの(当社の業務及びプロジェクトに関する情報、財
務状況及び人事・経理に関する情報、顧客情報・価格情報、売上予測、知的所有権の対象となる情報を含むが
これに限らない。)を開示もしくは遺漏せず、厳に秘密として保持するものとし、これを使用しまたは他人を
して使用させないこと
7.当社の取締役または執行役員としての職務の提供に伴って権利者が開発または創作した創作物(以下「創作物
等」という。)に関する全ての知的所有権(ノウハウ、発明、考案、技術、装置、構成、処理手順、ビジネスモ
デル、ソフトウエア、著作、特許、実用新案、商標、デザインまたは意匠等に関する権利を含み、登録その他
の手続が履践されたか否かを問わない。以下同じ。)が当社に帰属することを了解し、創作物等に関する全て
の人格権を放棄しまたは行使せず、その知的所有権を全面的に当社に帰属させるに当たり必要な全ての行為を
行うこと
8.全ての創作物等について遅滞なく当社に開示し、当社が指示した場合、創作物等に関する知的所有権の登録そ
の他の手続を当社が履践するに必要な協力を提供すること
9.「新株予約権の数」、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数またはその算定方法」、「新株予約権の行使
に際して出資される財産の価額またはその算定方法」、「新株予約権を行使することができる期間」、「新株
予約権の行使の条件」及び「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の規定が本新株
予約権の重要な内容を構成しており、当該規定に違反して発行または行使された本新株予約権またはその行使
の結果取得された株式が無効であることを確認すること
10.本新株予約権について、租税特別措置法第29条の2及び同法施行令第19条の3、その他関連規定に基づいて同
令所定の一定の事項を記載した書面を当社に対して提出するほか、当社及び金融商品取引業者等が所轄務署長
に提出する調書等の作成に必要な情報を提供する等、同法令の定める手続を遵守し、かつ当社及び金融商品取
引業者等が同法令を遵守するために必要な協力をすること
11.前10.に掲げる法令の定める手続を遵守しない場合、または前10.に従い当社及び金融商品取引業者等に必要な
協力をしない場合には、租税特別措置法の規定に基づく非課税措置の特例を受けることができないことに予め
同意すること
12.本新株予約権の行使について、租税特別措置法の規定に基づく非課税措置の特例が適用されず、かつ、行使に
より受ける経済的利益に対して所得税を課され、当該所得税について当社が源泉徴収義務を負う場合には当社
の請求に基づき、当該源泉徴収金額を当社の指定する日時までに当社の指定する銀行口座に振り込むこと
13.当社またはその取締役、監査役、従業員、代理人または株主もしくはその出資者を相手方として、本新株予約
権に関連する損害等またはその他の債務の保証を請求しないこと
14.本新株予約権の存在及び内容を第三者に開示または漏洩しないこと。ただし、本ファンド(当社の株式が上場
した後は当社とする。)の書面による事前の承認を得た場合を除く。
15.本新株予約権の引受け及び行使ならびに行使により取得した当社の株式の売却により課せられる所得税その他
一切の租税公課を自らの負担と責任において納付すること
(4) 前各号に定めるほか、権利者につき次のいずれかに該当する事由が発生した場合
1.禁錮以上の刑に処せられた場合
2.死亡その他の事由により相続が生じた場合
3.法令違反その他不正行為により当社または子会社の信用を損ねた場合
4.差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合
5.支払停止もしくは支払不能となり、または振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった
場合
6.破産手続開始または民事再生手続開始の申立を自ら行い、または第三者からかかる申立を受けた場合
7.取締役または執行役員としての善管注意義務、忠実義務等、当社に対する義務に違反した場合
8.「新株予約権の行使の条件」に規定する本新株予約権の行使条件を充足しないことが明らかになった場合
9.「新株予約権の行使の条件」に規定する本新株予約権の行使条件に反して本新株予約権を行使した場合
5.当社が組織再編行為を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割にお
ける承継会社若しくは新設会社、または株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会
社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付するこ
とができる。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数または算定方法」に準じて決定
する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法」
で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本項第(3)号に従って決定される当該新株予約
権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 権利行使期間
「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再
編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予
約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書または計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.2017年5月25日開催の取締役会決議により、2017年6月21日付で普通株式1株を100株に分割しております。こ
れにより、上記「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の
行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権 2016年3月25日臨時株主総会決議
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年7月31日) |
| 新株予約権の数 (個) (注)1 | 537 | 524 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) (注)1 | 537 | (注)6 52,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) (注)2 | 52,660 | (注)6 527 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2018年3月26日 至 2026年3月25日 | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 52,660 資本組入額 26,330 | (注)6 発行価格 527 資本組入額 264 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の取得に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡に関しては、取締役会の事前書面による同意が必要 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | (注)5 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 |
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権は、当社の株式が国内の金融商品取引所に上場した場合に限り行使することができるものとし、当社の株式が上場しない限り本新株予約権は行使することができないものとする。また、本新株予約権の行使
は、行使しようとする本新株予約権または権利者について「会社が本新株予約権を取得することができる事由
及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使
は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。な
お、当社は取締役会の決議によって取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定すること
ができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも当該本新株予約権は行使できなくなるも
のとする。この場合、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅する。
(2) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとす
る。
(3) 当社の株式が国内の金融商品取引所に上場される前に、当社が請求した場合には、本新株予約権及び本新株予
約権の行使の結果取得される株式について、当社との間で、金融商品取引所等の定める様式による株式等の継
続所有に関する確約書を締結するものとし、かかる確約書の締結がない場合には、本新株予約権を行使するこ
とができないものとする。
(4) 本新株予約権の行使は、租税特別措置法第29条の2に定める税制優遇措置が適用されるよう同条の規定に従っ
て行われなければならないものとする。
4.当社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は次のとおりであります。
当社は、次の各号に定める事由が生じた場合、取締役会の決議により別途定める日において、未行使の本新株予
約権を無償で取得することができる。当社は、各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部
を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものと
する。
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、または
当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)につい
て、法令上または当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要
である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われた場合
(2) 権利者が当社の従業員(契約社員及び嘱託社員を含む。)でなくなった場合
(3) 当社が2017年3月期中に当社の株式を金融商品取引所に上場承認申請しないことを決定した場合
(4) 権利者が次のいずれかの規定に違反した場合
1.会社法を含む適用法令、当社の定款その他の内部規則(就業規則を含む。以下「法令等」という。)に従い、当
社の従業員としての業務を誠実に遂行すること
2.当社に在職中、当社の業務の遂行に専念するものとし、当社または子会社以外の会社その他の団体の役員、従
業員、使用人、代理人、コンサルタント、アドバイザーもしくはこれらに類する地位に就任もしくは就職せ
ず、またはその他直接もしくは間接を問わず当社以外の事業に関与しないこと。ただし、TMCAP2011投資事業
有限責任組合(以下「本ファンド」という。)(当社の株式が上場した後は当社とする。)の書面による事前の承
認を得た場合を除く。
3.反社会的勢力またはその疑いがある者もしくは団体と関係をもたないこと
4.当社の業務を履行する上で入手した情報であって、当社、その顧客、取引先または投資者等に関する情報のう
ち公然と知られていないもの(当社の業務及びプロジェクトに関する情報、財務状況及び人事・経理に関する
情報、顧客情報・価格情報、売上予測、知的所有権の対象となる情報を含むがこれに限られない。)を開示も
しくは遺漏せず、厳に秘密として保持するものとし、これを使用しまたは他人をして使用させないこと
5.当社の業務の遂行に伴って権利者が開発または創作した創作物(以下「創作物等」という。)に関する全ての知
的所有権(ノウハウ、発明、考案、技術、装置、構成、処理手順、ビジネスモデル、ソフトウエア、著作、特
許、実用新案、商標、デザインまたは意匠等に関する権利を含み、登録その他の手続が履践されたか否かを問
わない。以下同じ。)が当社に帰属することを了解し、創作物等に関する全ての人格権を放棄しまたは行使せ
ず、その知的所有権を全面的に当社に帰属させるに当たり必要な全ての行為を行うこと
6.全ての創作物等について遅滞なく当社に開示し、当社が指示した場合、創作物等に関する知的所有権の登録そ
の他の手続を当社が履践するに必要な協力を提供すること
7.「新株予約権の数」、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数またはその算定方法」、「新株予約権の行使
に際して出資される財産の価額またはその算定方法」、「新株予約権を行使することができる期間」、「新株
予約権の行使の条件」及び「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の規定が本新株
予約権の重要な内容を構成しており、当該規定に違反して発行または行使された新株予約権またはその行使の
結果取得された株式が無効であることを確認すること
8.本新株予約権について、租税特別措置法第29条の2及び同法施行令第19条の3、その他関連規定に基づいて、同令所定の一定の事項を記載した書面を当社に対して提出するほか、当社及び金融商品取引業者等が所轄税務
署長に提出する調書等の作成に必要な情報を提供する等、同法令が定める手続を遵守し、かつ当社及び金融商
品取引業者等が同法令を遵守するために必要な協力をすること
9.前8.に掲げる法令の定める手続を遵守しない場合、または前8.に従い当社及び金融商品取引業者等に必要な協
力をしない場合には、租税特別措置法の規定に基づく非課税措置の特例を受けることができないことを予め同
意すること
10.本新株予約権の行使について、租税特別措置法の規定に基づく非課税措置の特例が適用されず、かつ、行使に
より受ける経済的利益に対して所得税を課され、当該所得税について当社が源泉徴収義務を負う場合には、当
社の請求に基づき、当該源泉徴収金額を当社の指定する日時までに当社の指定する銀行口座に振り込むこと
11.本新株予約権の存在及び内容を第三者に開示または漏洩しないこと。ただし、本ファンド(当社の株式が上場
した後は当社とする。)の書面による事前の承認を得た場合を除く。
12.本新株予約権の引受け及び行使ならびに行使により取得した当社の株式の売却により課せられる所得税その他
一切の租税公課を自らの負担と責任において納付すること
(5) 前各号に定めるほか、権利者につき次のいずれかに該当する事由が発生した場合
1.禁錮刑以上の刑に処せられた場合
2.死亡その他の事由により相続が生じた場合
3.法令違反その他不正行為により当社または子会社の信用を損ねた場合
4.差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合
5.支払停止もしくは支払不能となり、または振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった
場合
6.破産手続開始または民事再生手続開始の申立を自ら行い、または第三者からかかる申立を受けた場合
7.「新株予約権の行使の条件」に規定する本新株予約権の行使条件に反して本新株予約権を行使した場合
5.当社が組織再編行為を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割にお
ける承継会社若しくは新設会社、または株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会
社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付するこ
とができる。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数または算定方法」に準じて決定
する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法」
で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本項第(3)号に従って決定される当該新株予約
権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 権利行使期間
「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再
編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予
約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書または計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.2017年5月25日開催の取締役会決議により、2017年6月21日付で普通株式1株を100株に分割しております。こ
れにより、上記「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の
行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権 2016年3月25日臨時株主総会決議
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年7月31日) |
| 新株予約権の数 (個) (注)1 | 16 | 同 左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) (注)1 | 16 | (注)6 1,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) (注)2 | 52,660 | (注)6 527 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2018年3月26日 至 2026年3月25日 | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 52,660 資本組入額 26,330 | (注)6 発行価格 527 資本組入額 264 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の取得に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡に関しては、取締役会の事前書面による同意が必要 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | (注)5 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 |
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権は、当社の株式が国内の金融商品取引所に上場した場合に限り行使することができるものとし、当社の株式が上場しない限り本新株予約権は行使することができないものとする。また、本新株予約権の行使
は、行使しようとする本新株予約権または権利者について「会社が本新株予約権を取得することができる事由
及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使
は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使が認められた場合はこの限りではない。
なお、当社は取締役会の決議によって取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定するこ
とができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも当該本新株予約権は行使できなくなる
ものとする。この場合、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅する。
(2) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとす
る。
(3) 当社の株式が国内の金融商品取引所に上場される前に、当社が請求した場合には、本新株予約権及び本新株予
約権の行使の結果取得される株式について、当社との間で、金融商品取引所等の定める様式による株式等の継
続所有に関する確約書を締結するものとし、かかる確約書の締結がない場合には、本新株予約権を行使するこ
とができないものとする。
4.当社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は次のとおりであります。
当社は、次の各号に定める事由が生じた場合、取締役会の決議により別途定める日において、未行使の本新株予
約権を無償で取得することができる。当社は、各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部
を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものと
する。
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、または
当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)につい
て、法令上または当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要
である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われた場合
(2) 権利者が当社の監査役(当社が監査等委員会設置会社に移行した後は監査等委員とする。以下同じ。)でなくな
った場合
(3) 当社が2017年3月期中に当社の株式を金融商品取引所に上場承認申請しないことを決定した場合
(4) 権利者が次のいずれかの規定に違反した場合
1.会社法を含む適用法令、当社の定款その他の内部規則(以下「法令等」という。)に従い、当社の監査役として
の職務を誠実に遂行すること
2.当社の監査役に在任中、当社の監査役としての職務の遂行に専念するものとし、当社または子会社以外の会社
その他の団体の役員、従業員、使用人、代理人、コンサルタント、アドバイザーもしくはこれらに類する地位
に就任もしくは就職せず、またはその他直接もしくは間接を問わず当社以外の事業に関与しないこと。ただ
し、TMCAP2011投資事業有限責任組合(以下「本ファンド」という。)(当社の株式が上場した後は当社とす
る。)の書面による事前の承認を得た場合を除く。
3.反社会的勢力またはその疑いのある者もしくは団体と関係をもたないこと
4.当社の監査役としての職務を履行する上で入手した情報であって、当社、その顧客、取引先または投資者等に
関する情報のうち公然と知られていないもの(当社の業務及びプロジェクトに関する情報、財務状況及び人
事・経理に関する情報、顧客情報・価格情報、売上予測、知的所有権の対象となる情報を含むがこれに限られ
ない。)を開示もしくは遺漏せず、厳に秘密として保持するものとし、これを使用しまたは他人をして使用さ
せないこと
5.当社の監査役としての職務の遂行に伴って権利者が開発または創作した創作物(以下「創作物等」という。)に
関する全ての知的所有権(ノウハウ、発明、考案、技術、装置、構成、処理手順、ビジネスモデル、ソフトウ
エア、著作、特許、実用新案、商標、デザインまたは意匠等に関する権利を含み、登録その他の手続が履践さ
れたか否かを問わない。以下同じ。)が当社に帰属することを了解し、創作物等に関する全ての人格権を放棄
しまたは行使せず、その知的所有権を全面的に当社に帰属させるに当たり必要な全ての行為を行うこと
6.全ての創作物等について遅滞なく当社に開示し、当社が指示した場合、創作物等に関する知的所有権の登録そ
の他の手続を当社が履践するに必要な協力を提供すること
7.「新株予約権の数」、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数またはその算定方法」、「新株予約権の行使
に際して出資される財産の価額またはその算定方法」、「新株予約権を行使することができる期間」、「新株
予約権の行使の条件」及び「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の規定が本新株
予約権の重要な内容を構成しており、当該規定に違反して発行または行使された本新株予約権またはその行使
の結果取得された株式が無効であることを確認すること
8.本新株予約権の行使より受ける経済的利益に対して所得税を課せられ、当該所得税について当社が源泉徴収義
務を負う場合には、当社の請求に基づき、当該源泉徴収金額を当社の指定する日時までに当社の指定する銀行
口座に振り込むこと
9.本新株予約権の存在及び内容を第三者に開示または漏洩しないこと。ただし、本ファンド(当社の株式が上場
した後は当社とする。)の書面による事前の承認を得た場合を除く。
10.本新株予約権の引受け及び行使ならびに行使により取得した当社の株式の売却により課せられる所得税その他
一切の租税公課を自らの負担と責任において納付すること
(5) 前各号に定めるほか、権利者につき次のいずれかに該当する事由が発生した場合
1.禁錮刑以上の刑に処せられた場合
2.死亡その他の事由により相続が生じた場合
3.法令違反その他不正行為により当社または子会社の信用を損ねた場合
4.差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合
5.支払停止もしくは支払不能となり、または振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった
場合
6.破産手続開始または民事再生手続開始の申立を自ら行い、または第三者からかかる申立を受けた場合
7.「新株予約権の行使の条件」に規定する本新株予約権の行使条件に反して本新株予約権を行使した場合
5.当社が組織再編行為を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割にお
ける承継会社若しくは新設会社、または株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会
社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付するこ
とができる。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数または算定方法」に準じて決定
する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法」
で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本項第(3)号に従って決定される当該新株予約
権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 権利行使期間
「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再
編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予
約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書または計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.2017年5月25日開催の取締役会決議により、2017年6月21日付で普通株式1株を100株に分割しております。こ
れにより、上記「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の
行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。