有価証券報告書-第13期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/31 10:00
【資料】
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【項目】
153項目
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会監査
Ⅰ 内部監査
内部監査は、4名で構成されている社長直轄の内部監査室において、会社の業務及び財産の実態を調査し、経営合理化及び経営効率増進に資するとともに、会社運営及び管理における諸情報の正確性並びに法令遵守等を確保することを目的としております。また、各部門及び各子会社を対象に監査を実施するとともに、監査結果は監査等委員会に通知し、情報の共有化を図っております。
Ⅱ 監査等委員会監査
監査等委員会は、社外取締役2名を含む3名で構成されており、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見の表明を行うほか、業務執行状況や財産状況の調査をはじめ、取締役の職務の執行の監査を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を原則月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。当事業年度においては全ての監査等委員が13回全ての監査等委員会に出席しております。
監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査報告の作成、決算等に関する審議等であります。
常勤の監査等委員の活動として、経営会議など社内の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部統制システムの運用状況にかかる報告聴取や情報入手など適宜監視を行っております。
Ⅲ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人である太陽有限責任監査法人と四半期毎等の定期的及び随時に会合を持ち、監査体制、監査計画、監査の実施状況等に関して意見と情報の交換を行い、相互に連携を図っております。また、監査等委員会は、内部監査室と定期的及び随時に会合を持ち、監査体制、監査計画、監査の実施状況等に関して意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図っております。監査等委員会は内部統制システムの状況を監視及び検証し、内部統制部門へ必要な助言・指導を行っております。
内部監査室は内部統制システムを検証し、その結果を内部統制部門へ報告しております。内部統制部門はそれに基づき、必要に応じて内部統制システムの改善を図っております。また、内部監査室は会計監査人とも適宜連携して内部統制を推進しております。
② 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
7年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 田尻 慶太
指定有限責任社員 業務執行社員 石川 資樹
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等11名、その他8名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、当社の事業規模に適した監査対応や監査費用の相当性、また、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていることなど総合的に判断し選定しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、毎期監査法人の評価を行っております。監査等委員会の定める評価基準に基づき、独立性、品質管理の状況、監査報酬、監査等委員や経営者等とのコミュニケーション、グループ監査等の基準項目について検討し、総合的に評価しております。
③監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社35,700-42,200-
連結子会社----
35,700-42,200-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thorntonのメンバーファーム)に対する報酬(a. を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社-6004,567600
連結子会社----
-6004,567600

当社における非監査証明業務の内容は、中国及び香港における関係会社の会計、税務並びに関連する諸事項に関する指導・助言業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬は、監査計画の内容及び監査日数等を勘案し、監査法人と協議を行い、監査等委員会の同意を得て決定しています。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。