有価証券報告書-第15期(2022/01/01-2022/12/31)
(会計方針の変更)
(「収益認識に関する会計基準」等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、当社では、通常の商取引において履行義務の識別にあたっては本人か代理人かの検討を行っております。自らの約束の性質が、約束の履行に対する主たる責任、在庫リスク、価格決定の裁量を考慮すると、特定された財又はサービスを自ら提供する履行義務である場合には本人と判定しており、その対価の総額で収益を認識しております。代理人の性質が強いと判断される場合には代理人として判定しており、その対価の純額で収益を認識しております。
また、オークション会員への還元金のうち、取引高等に応じて支払われるものについては、販売費・一般管理費として処理する方法から、当該対価の総額から顧客に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
この結果、当事業年度の売上高は868,973千円、売上原価は261,581千円、販売費及び一般管理費は607,391千円、それぞれ減少しております。なお、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(「時価の算定に関する会計基準」等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(「収益認識に関する会計基準」等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、当社では、通常の商取引において履行義務の識別にあたっては本人か代理人かの検討を行っております。自らの約束の性質が、約束の履行に対する主たる責任、在庫リスク、価格決定の裁量を考慮すると、特定された財又はサービスを自ら提供する履行義務である場合には本人と判定しており、その対価の総額で収益を認識しております。代理人の性質が強いと判断される場合には代理人として判定しており、その対価の純額で収益を認識しております。
また、オークション会員への還元金のうち、取引高等に応じて支払われるものについては、販売費・一般管理費として処理する方法から、当該対価の総額から顧客に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
この結果、当事業年度の売上高は868,973千円、売上原価は261,581千円、販売費及び一般管理費は607,391千円、それぞれ減少しております。なお、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(「時価の算定に関する会計基準」等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。