有価証券報告書-第27期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(会計方針の変更)
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財ま
たはサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等
の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
①当社が運営するポイント制度に係る収益認識
当社が運営するポイント制度に基づき、顧客への商品販売に伴い付与するポイントについて、従来は、付与
したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額を販売促進引当金として計上し、販売促進引
当金繰入額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として認識し、売上高のマイナスとして計上することとしております。
②モール等が運営するポイント制度に係る収益認識
モール等における販売時にポイントを付与するサービスの提供について、従来は付与したポイントの額を販売
費及び一般管理費で処理しておりましたが、売上高のマイナスとして計上することとしております。
③有償支給の棚卸資産に係る収益認識
有償支給取引については、支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。
なお、支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について「有償支給取引に係る負債」を認識し、流動負債
「その他」に含めております。
④返品権付取引に係る収益認識
返品権付きの販売について、従来は、売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、返
品されると見込まれる商品又は製品については、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識せず、当
該商品又は製品について受け取った又は受け取る対価の額で返金負債を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の
繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替
を行っておりません。
この結果、当事業年度の売上高が220百万円減少、売上原価が2百万円増加、販売費及び一般管理費は223百万
円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益へ与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記
については記載しておりません。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会
計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新た
な会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財ま
たはサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等
の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
①当社が運営するポイント制度に係る収益認識
当社が運営するポイント制度に基づき、顧客への商品販売に伴い付与するポイントについて、従来は、付与
したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額を販売促進引当金として計上し、販売促進引
当金繰入額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として認識し、売上高のマイナスとして計上することとしております。
②モール等が運営するポイント制度に係る収益認識
モール等における販売時にポイントを付与するサービスの提供について、従来は付与したポイントの額を販売
費及び一般管理費で処理しておりましたが、売上高のマイナスとして計上することとしております。
③有償支給の棚卸資産に係る収益認識
有償支給取引については、支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。
なお、支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について「有償支給取引に係る負債」を認識し、流動負債
「その他」に含めております。
④返品権付取引に係る収益認識
返品権付きの販売について、従来は、売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、返
品されると見込まれる商品又は製品については、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識せず、当
該商品又は製品について受け取った又は受け取る対価の額で返金負債を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の
繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替
を行っておりません。
この結果、当事業年度の売上高が220百万円減少、売上原価が2百万円増加、販売費及び一般管理費は223百万
円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益へ与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記
については記載しておりません。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会
計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新た
な会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。