有価証券報告書-第16期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法によっております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~15年
工具、器具及び備品 3~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
自社利用のソフトウエア 3~5年
商標権 3~10年
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における自己都合要支給額を退職給付債務として計上しております。
(3)賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020(令和2)年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018(平成30)年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法によっております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~15年
工具、器具及び備品 3~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
自社利用のソフトウエア 3~5年
商標権 3~10年
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における自己都合要支給額を退職給付債務として計上しております。
(3)賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020(令和2)年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018(平成30)年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。