有価証券報告書-第21期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(ストック・オプション等関係)
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.2017年ストック・オプションの権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、2020年9月期、及び2021年9月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、当社が事業計画に掲げる業績目標に準じて設定された連結営業利益の累計額が、次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき連結営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
a) 2020年9月期又は2021年9月期の連結営業利益が20億円以上の場合行使可能割合: 90%
b) 2020年9月期又は2021年9月期の連結営業利益が30億円以上の場合行使可能割合:100%
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。
新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えております。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 2017年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 6名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 6,485,400株 |
| 付与日 | 2017年4月24日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません |
| 権利行使期間 | 自 2021年1月1日 至 2023年12月31日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.2017年ストック・オプションの権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、2020年9月期、及び2021年9月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、当社が事業計画に掲げる業績目標に準じて設定された連結営業利益の累計額が、次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき連結営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
a) 2020年9月期又は2021年9月期の連結営業利益が20億円以上の場合行使可能割合: 90%
b) 2020年9月期又は2021年9月期の連結営業利益が30億円以上の場合行使可能割合:100%
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 2017年ストック・オプション | |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末残 | 6,485,400 |
| 付与 | - |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 6,485,400 |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末残 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
② 単価情報
| 2017年ストック・オプション | |
| 権利行使価格(円) | 255 |
| 行使時平均株価(円) | - |
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。
新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えております。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。