有価証券報告書-第17期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権 平成18年8月29日臨時株主総会決議(平成18年8月29日 取締役会決議)
(注)1. 平成19年1月19日開催の当社取締役会決議により、平成19年3月1日付で当社普通株式1株を3株、平成19年9月11日開催の当社取締役会決議により、平成19年9月28日付で当社普通株式1株を2株及び平成20年3月14日開催の当社取締役会決議により、平成20年3月31日付で当社普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算出により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算出により行使価格を調整するものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く。)、行使価額は、次の算式により調整するものとし、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4.新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要すものとする。ただし、当社又は当社子会社の取締役、監査役が任期満了の事由により退任する場合及び当社又は当社子会社の従業員が定年により退職する場合はこの限りではない。
(2)当社が諸般の事情を考慮のうえ、特例として取締役会で承認した場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続は認めないものとする。
(4)新株予約権の質入れその他の処分は認めないものとする。
(5)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「第2回新株予約権割当契約」に定めるところによる。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権 平成19年6月6日臨時株主総会決議
(平成19年6月6日取締役会決議及び平成19年9月11日取締役会決議)
(注)1. 平成19年9月11日開催の当社取締役会決議により、平成19年9月28日付で当社普通株式1株を2株、平成20年3月14日開催の当社取締役会決議により、平成20年3月31日付で当社普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算出により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算出により調整されるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く。)、行使価額は、次の算式により調整するものとし、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4.新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要すものとする。ただし、当社又は当社子会社の取締役、監査役が任期満了の事由により退任する場合及び当社又は当社子会社の従業員が定年により退職する場合はこの限りではない。
(2)当社が諸般の事情を考慮の上、特例として取締役会で承認した場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続は認めないものとする。
(4)新株予約権の質入れその他の処分は認めないものとする。
(5)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「第3回新株予約権割当契約」に定めるところによる。
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権 平成18年8月29日臨時株主総会決議(平成18年8月29日 取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 36 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 21,600 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 500 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年9月1日から 平成28年8月28日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 500 資本組入額 250 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | 同左 |
(注)1. 平成19年1月19日開催の当社取締役会決議により、平成19年3月1日付で当社普通株式1株を3株、平成19年9月11日開催の当社取締役会決議により、平成19年9月28日付で当社普通株式1株を2株及び平成20年3月14日開催の当社取締役会決議により、平成20年3月31日付で当社普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算出により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算出により行使価格を調整するものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く。)、行使価額は、次の算式により調整するものとし、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 新規発行株式数 ×1株当たり払込金額 | |||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行前の時価 |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4.新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要すものとする。ただし、当社又は当社子会社の取締役、監査役が任期満了の事由により退任する場合及び当社又は当社子会社の従業員が定年により退職する場合はこの限りではない。
(2)当社が諸般の事情を考慮のうえ、特例として取締役会で承認した場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続は認めないものとする。
(4)新株予約権の質入れその他の処分は認めないものとする。
(5)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「第2回新株予約権割当契約」に定めるところによる。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権 平成19年6月6日臨時株主総会決議
(平成19年6月6日取締役会決議及び平成19年9月11日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 35 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年6月7日から 平成29年6月6日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,000 資本組入額 500 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | 同左 |
(注)1. 平成19年9月11日開催の当社取締役会決議により、平成19年9月28日付で当社普通株式1株を2株、平成20年3月14日開催の当社取締役会決議により、平成20年3月31日付で当社普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算出により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算出により調整されるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く。)、行使価額は、次の算式により調整するものとし、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 新規発行株式数 ×1株当たり払込金額 | |||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行前の時価 |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4.新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要すものとする。ただし、当社又は当社子会社の取締役、監査役が任期満了の事由により退任する場合及び当社又は当社子会社の従業員が定年により退職する場合はこの限りではない。
(2)当社が諸般の事情を考慮の上、特例として取締役会で承認した場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続は認めないものとする。
(4)新株予約権の質入れその他の処分は認めないものとする。
(5)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「第3回新株予約権割当契約」に定めるところによる。