有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/28 9:00
【資料】
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【項目】
139項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
以下、常勤監査役である加賀谷達之助氏は、2023年6月30日に退任予定であることから、退任後の状況を記載しております。
当社は、取締役の職務執行に対する監査のため、監査役4名(うち、常勤監査役2名)で構成する監査役会を設置しております。常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針及び実施計画に従って監査役監査を実施するとともに、本部長会議や幹部会議など社内の重要会議にも出席し、必要に応じて意見を述べております。これらの監査の結果については、原則として毎月1回開催する監査役会に報告されております。また、全ての社外監査役は取締役会に出席して取締役の業務執行状況を監査するとともに、必要に応じて意見を述べております。
なお、常勤監査役髙橋修氏は、管理部門の要職を歴任し、当社でも長年管理部門に携わっており、会計や財務の専門知識を有しており、また、監査役和田耕児氏は、監査法人に長年勤め、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しているとともに、金融業界における幅広い経験も有しており、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、常勤監査役髙見秀三氏は金融機関に長年勤め、金融業界における幅広い経験と豊富な知識を有しております。また、監査役安田和弘氏は、弁護士として豊富な業務経験と高度な専門性を有しております。
当事業年度において、当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
髙見 秀三10回10回
髙橋 修--
安田 和弘14回14回
和田 耕児14回13回

髙見秀三氏は、2022年6月27日開催の定時株主総会で選任されたため、当事業年度における監査役会の開催回数が異なります。
髙橋修氏は、2023年6月27日開催の定時株主総会で選任されたため、当事業年度の開催回数及び出席回数を記載しておりません。
2023年6月30日に退任予定である加賀谷達之助氏の出席回数は14回(開催回数14回)となります。
監査役会において、監査役監査の方針や重点監査項目を取り纏めた監査計画書、監査報告書の作成、会計監査人の選任及びその報酬、定時株主総会提出議案、常勤監査役選定等に関して審議を行い、定期的に常勤監査役の職務執行状況について報告がなされました。
また、常勤監査役は、本部長会議や幹部会議など社内の重要会議に出席して、必要に応じて意見を述べており、また、稟議・起案文書や会計帳簿など重要な書類等の閲覧、会計監査人監査への同行又は立会、業務部門責任者等への面談等を実施しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、専任の内部監査室担当者3名と他部署との兼務者1名が年度毎に定めた内部監査計画に沿って、当社全体をカバーするように業務全般にわたる効率性、内部統制の有効性及びコンプライアンスの状況についての監査を実施しております。内部監査室は、監査結果につき、内部監査報告書を作成の上、代表取締役社長に報告を行うとともに、内部監査の実効性を確保するため、業務執行から独立した組織として代表取締役社長直轄の内部監査室を設けるとともに、取締役会において、出席する取締役及び監査役に対して監査結果を報告し、また、常勤監査役に対して直接監査結果の報告を行なっております。
また、改善の必要がある項目に関しては、被監査部門等に対して改善を指示し、その後の改善状況を適切に管理する等、監査結果を踏まえた改善対処を行っております。
なお、内部監査室担当者は、定期的に会計監査人及び監査役と打合せを行って監査効率の向上を図っており、これらの監査の結果については、内部統制が適切に整備・運用されることを目的として、適宜、内部統制部門の責任者と情報共有を行っております。
③ 会計監査の状況
(ア)監査法人の名称
東陽監査法人
(イ)継続監査期間
2007年以降
(ウ)業務を執行した公認会計士
公認会計士 宝金 正典
公認会計士 水戸 信之
公認会計士 南泉 充秀
(エ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他7名であり、東陽監査法人に所属しております。
(オ)監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定にあたっては、当社グループが展開する事業について、会計監査を適正かつ妥当に行う体制を確保すべく、会計監査人として必要とされる高度な専門性、独立性及び品質管理体制を有していることを選定基準としております。監査役会は、同監査法人がそれらを満たしていると判断し、会計監査人として再任を決議しております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合や、監査役会が会計監査人による当社に対する効率的かつ適切な監査が期待できないと認めた場合、又は監査役会が会計監査人の独立性及び審査体制その他会計監査人の職務の遂行に関する事項の整備状況に重大な欠陥があると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
(カ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の適格性、専門性、当社からの独立性、業務内容に対応して効率的な監査業務が実施できる相応の規模を有していること、監査実施体制の整備状況、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに報酬水準の合理性及び妥当性等を確認し、監査実績等を踏まえた上で、監査法人を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(ア)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社20,00050025,000500
連結子会社--5,000-
20,00050030,000500

当社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務であります。
(イ)監査公認会計士と同一のネットワーク(Crowe Global)に属する組織に対する報酬((ア)を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(ウ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(エ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査計画、監査内容、監査日数、当社の規模等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
(オ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、最近連結会計年度の前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠、ならびに最近連結会計年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断したためであります。

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