有価証券届出書(新規公開時)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、直販投資信託の一部について、従来、日々の純資産総額に一定の料率を乗じて計算した金額を委託者報酬として収益認識し、また、顧客との契約に基づき5年以上保有する受益権に係る信託報酬に一定の料率を乗じた金額を「資産形成応援団」として営業費用と認識しておりましたが、「資産形成応援団」は信託報酬の実質的な値引きであると認識して営業収益から控除するとともに、同額の返金負債を計上する方法に変更しております。
この結果、当事業年度の委託者報酬は73,541千円減少し、営業費用は73,541千円減少しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項但し書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度に与える影響はありません。
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、直販投資信託の一部について、従来、日々の純資産総額に一定の料率を乗じて計算した金額を委託者報酬として収益認識し、また、顧客との契約に基づき5年以上保有する受益権に係る信託報酬に一定の料率を乗じた金額を「資産形成応援団」として営業費用と認識しておりましたが、「資産形成応援団」は信託報酬の実質的な値引きであると認識して営業収益から控除するとともに、同額の返金負債を計上する方法に変更しております。
この結果、当事業年度の委託者報酬は73,541千円減少し、営業費用は73,541千円減少しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項但し書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度に与える影響はありません。