有価証券報告書-第48期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
A:既発行株式数、B:新規発行株式数、C:1株当たり払込金額
なお、Aとは、当社の発行済普通株式から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、Bを「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.平成25年4月30日開催の取締役会決議により、平成25年7月1日を効力発生日として普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、発行価格及び資本組入額が調整されております。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 株主総会の特別決議日(平成19年3月28日) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 3,020 | 2,520 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,200 | 25,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 578(注2) | 578(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年3月28日~ 平成29年3月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 578 資本組入額 289 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、若しくは従業員の地位にあることを要する。 ただし、当社若しくは当社の子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 新株予約権行使日の前日の金融商品取引所における当社株式の終値が、行使価額の1.0倍以上であることを要する。 新株予約権者が死亡した場合は、死亡の日から10か月以内(ただし、権利行使期間満了を限度とする)に限り、相続人は死亡時において本人が行使する新株予約権の数を上限として行使することができる。 その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分を認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| A | + | B × C | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| A + B | ||||||
A:既発行株式数、B:新規発行株式数、C:1株当たり払込金額
なお、Aとは、当社の発行済普通株式から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、Bを「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.平成25年4月30日開催の取締役会決議により、平成25年7月1日を効力発生日として普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、発行価格及び資本組入額が調整されております。