有価証券報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
配当につきましては、健全な経営基盤を構築するため、内部留保の充実を図るとともに安定配当を行っていくことを基本方針としております。また、毎年3月31日を基準日とする年1回の期末配当を実施しております。なお、株式会社商工組合中央金庫法施行令第15条により、政府保有株式に対する配当は1株につき民間保有株式に対する1株当たり配当額の3分の1と規定されております。当事業年度の配当につきましては、上記に基づき民間保有株式1株当たり3円、政府保有株式1株当たり1円として配当の決定機関であります株主総会のご承認を戴きました。
なお、株式会社商工組合中央金庫法第49条に基づき、剰余金の配当その他剰余金の処分の決議は、主務大臣の認可によりその効力を生じます。また、株式会社商工組合中央金庫法第42条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
なお、株式会社商工組合中央金庫法第49条に基づき、剰余金の配当その他剰余金の処分の決議は、主務大臣の認可によりその効力を生じます。また、株式会社商工組合中央金庫法第42条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たりの金額 (円) |
| 平成29年6月22日 定時株主総会決議 | 4,497 | 民間保有株式 3.00 政府保有株式 1.00 |