有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会設置会社で、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員2名(社外取締役)で監査等委員会を構成しております。監査等委員は、取締役会、経営会議等の重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、取締役及び使用人等からの業務報告聴取などにより、取締役の職務執行が適正に行われているか監査するとともに、監査計画に基づき、各部門の往査を実施いたします。なお、常勤監査等委員は、毎月の監査室定例会議へのオブザーバー参加により、内部監査報告内容等についての意見交換と認識の確認を、また、財務報告に係る内部統制に関しても、その進捗状況等の意見交換を行います。
常勤監査等委員である深澤良彦氏は、長年にわたり営業部門に携わり、業務部長、営業部長を歴任した後、管理部長として主に総務人事、経理財務部門を統括し、2015年から3年間は取締役に就任しておりました。当社の営業、生産、販売管理及び管理部門の分野における豊富な経験と高度な知識を有しており、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を行っております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を年14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
当事業年度における監査等委員会において、以下の事項について審議検討しております。
・ 監査等委員会運営に関する事項(監査方針、監査計画、報酬等)
・ 取締役会における議題に関する事項(国内外事業に関する議案及び会社組織に関する議案等)
・ 定時株主総会関連事項(会議の目的事項、監査報告等)
・ 会計監査人関連事項(再任、報酬等)
また、常勤監査等委員の活動として、重要な決裁書類の閲覧や監査等委員会への参加の他に、取締役会、経営会議、その他社内の重要な会議への参加を通じて、当社取締役の職務執行状況の把握や当社の経営状況に関する様々な情報を収集する共に、監査等委員としての立場から適宜意見を発信しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、独立組織として社長に直属している監査室が年度計画に基づき、法令並びに社内規程の遵守状況及び業務の妥当性、効率性等について内部監査を実施し、内部統制の状況を確認しております。監査終了後には代表取締役に監査報告を行うとともに、指摘改善必要事項に対しては改善計画書を提出させております。
なお、監査室は3名の専任に加えて、兼任者4名が監査に際して補助を行うこととなっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士
山本 大
高島 稔
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、会計士試験合格者等4名、その他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
有限責任監査法人トーマツを会計監査人としている理由は、当社の会計監査人の選定基準及び評価基準に従い、専門性、独立性、品質管理体制及びグローバルな管理体制等を総合的に検討した結果、適任であると判断しているためであります。
当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の合意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任する方針です。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、監査等委員会が選定した監査等委員より、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告する方針です。
なお、上記の場合のほか、適格性及び信頼性において問題があると判断した場合、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に諮る方針です。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。
有限責任監査法人トーマツは、定期的な監査に加えて会計上の課題等について、適時・適切なアドバイスを実施していると評価されており、当社は引き続き有限責任監査法人トーマツに会計監査を依頼する予定であります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注1)上記報酬の額のほかに、当事業年度において、前事業年度に係る追加報酬として2,800千円を会計監査人と合意し支払っております。
(注2)当事業年度における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導等の業務委託費であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等から提示される監査計画の内容をもとに、当社の規模、業務特性等を勘案し、適切な監査日数及び工数について検討及び協議した上で、監査報酬の額を決定しております。なお、監査報酬額の決定に際しては、監査等委員会の同意を得ております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、前事業年度における業務執行状況や報酬の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行いました。
① 監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会設置会社で、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員2名(社外取締役)で監査等委員会を構成しております。監査等委員は、取締役会、経営会議等の重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、取締役及び使用人等からの業務報告聴取などにより、取締役の職務執行が適正に行われているか監査するとともに、監査計画に基づき、各部門の往査を実施いたします。なお、常勤監査等委員は、毎月の監査室定例会議へのオブザーバー参加により、内部監査報告内容等についての意見交換と認識の確認を、また、財務報告に係る内部統制に関しても、その進捗状況等の意見交換を行います。
常勤監査等委員である深澤良彦氏は、長年にわたり営業部門に携わり、業務部長、営業部長を歴任した後、管理部長として主に総務人事、経理財務部門を統括し、2015年から3年間は取締役に就任しておりました。当社の営業、生産、販売管理及び管理部門の分野における豊富な経験と高度な知識を有しており、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を行っております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を年14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 深澤 良彦 | 14 | 14 |
| 酒井 明 | 14 | 14 |
| 松尾 祐美子 | 14 | 14 |
当事業年度における監査等委員会において、以下の事項について審議検討しております。
・ 監査等委員会運営に関する事項(監査方針、監査計画、報酬等)
・ 取締役会における議題に関する事項(国内外事業に関する議案及び会社組織に関する議案等)
・ 定時株主総会関連事項(会議の目的事項、監査報告等)
・ 会計監査人関連事項(再任、報酬等)
また、常勤監査等委員の活動として、重要な決裁書類の閲覧や監査等委員会への参加の他に、取締役会、経営会議、その他社内の重要な会議への参加を通じて、当社取締役の職務執行状況の把握や当社の経営状況に関する様々な情報を収集する共に、監査等委員としての立場から適宜意見を発信しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、独立組織として社長に直属している監査室が年度計画に基づき、法令並びに社内規程の遵守状況及び業務の妥当性、効率性等について内部監査を実施し、内部統制の状況を確認しております。監査終了後には代表取締役に監査報告を行うとともに、指摘改善必要事項に対しては改善計画書を提出させております。
なお、監査室は3名の専任に加えて、兼任者4名が監査に際して補助を行うこととなっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士
山本 大
高島 稔
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、会計士試験合格者等4名、その他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
有限責任監査法人トーマツを会計監査人としている理由は、当社の会計監査人の選定基準及び評価基準に従い、専門性、独立性、品質管理体制及びグローバルな管理体制等を総合的に検討した結果、適任であると判断しているためであります。
当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の合意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任する方針です。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、監査等委員会が選定した監査等委員より、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告する方針です。
なお、上記の場合のほか、適格性及び信頼性において問題があると判断した場合、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に諮る方針です。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。
有限責任監査法人トーマツは、定期的な監査に加えて会計上の課題等について、適時・適切なアドバイスを実施していると評価されており、当社は引き続き有限責任監査法人トーマツに会計監査を依頼する予定であります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) |
| 26,250 | - | 27,178 | 2,450 |
(注1)上記報酬の額のほかに、当事業年度において、前事業年度に係る追加報酬として2,800千円を会計監査人と合意し支払っております。
(注2)当事業年度における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導等の業務委託費であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等から提示される監査計画の内容をもとに、当社の規模、業務特性等を勘案し、適切な監査日数及び工数について検討及び協議した上で、監査報酬の額を決定しております。なお、監査報酬額の決定に際しては、監査等委員会の同意を得ております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、前事業年度における業務執行状況や報酬の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行いました。