有価証券報告書-第48期(平成27年1月1日-平成28年3月31日)
4 偶発債務
インドの連結子会社であるSDS Ramcides CropScience Private Limited(以下「Ramcides社」という。)は、インド国税局との間で一部製品の課税区分等の見解に相違があり、これらに係る税金について、Show Cause Notice(理由開示通知、以下「SCN」という。)及び更正通知を受領しております。Ramcides社はこれらを承服できない不当な通知であるとして、その全部について異議申し立てを行い、その一部は裁判所に提訴し審理中でしたが、平成28年2月19日の裁判所(CESTAT)の判決により、見解に相違のあった一部製品の課税区分のうち、主要な製品についてはRamcides社の主張を認める判決が出ております。この為、インド国税局側が最高裁判所への上告をすることにより、本件について再審理が開始された場合でも、Ramcides社が当該税金の支払を行う可能性は極めて低くなりました。
一方で、上記とは別の一部製品の課税区分については、インド国税局側の見解が認められたことにより、同製品に係る当該税金の支払が確定したことから、33百万インドルピー(当連結会計年度の平均レートでの円換算額63百万円)を販売費及び一般管理費に計上しております。
上記の結果により、今回の判決対象外の工場で製造された一部製品の課税区分等に関するインド国税当局との見解の相違は、当連結会計年度末において、1億47百万インドルピー(当連結会計年度末レートでの円換算額2億68百万円)となります。
インドの連結子会社であるSDS Ramcides CropScience Private Limited(以下「Ramcides社」という。)は、インド国税局との間で一部製品の課税区分等の見解に相違があり、これらに係る税金について、Show Cause Notice(理由開示通知、以下「SCN」という。)及び更正通知を受領しております。Ramcides社はこれらを承服できない不当な通知であるとして、その全部について異議申し立てを行い、その一部は裁判所に提訴し審理中でしたが、平成28年2月19日の裁判所(CESTAT)の判決により、見解に相違のあった一部製品の課税区分のうち、主要な製品についてはRamcides社の主張を認める判決が出ております。この為、インド国税局側が最高裁判所への上告をすることにより、本件について再審理が開始された場合でも、Ramcides社が当該税金の支払を行う可能性は極めて低くなりました。
一方で、上記とは別の一部製品の課税区分については、インド国税局側の見解が認められたことにより、同製品に係る当該税金の支払が確定したことから、33百万インドルピー(当連結会計年度の平均レートでの円換算額63百万円)を販売費及び一般管理費に計上しております。
上記の結果により、今回の判決対象外の工場で製造された一部製品の課税区分等に関するインド国税当局との見解の相違は、当連結会計年度末において、1億47百万インドルピー(当連結会計年度末レートでの円換算額2億68百万円)となります。