四半期報告書-第50期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(偶発債務)
インドの連結子会社であるSDS Ramcides CropScience Private Limited(以下、「Ramcides社」という。)は、インド国税局との間で一部製品の課税区分等の見解に相違があり、これらに係る税金について、Show Cause Notice(理由開示通知)及び更正通知を受領しております。Ramcides社はこれらを承服できない不当な通知であるとして、その全部について異議申し立てを行い、その一部は裁判所に提訴し審理中でしたが、平成28年2月19日の裁判所(CESTAT)の判決により、見解に相違のあった一部製品の課税区分のうち、主要な製品についてRamcides社の主張を認める判決が出ております。この為、インド国税局側が最高裁判所へ上告することにより、本件について再審理が開始された場合でも、Ramcides社が当該税金の支払を行う可能性は極めて低くなりました。
上記の結果により、判決対象外の工場で製造された一部製品の課税区分等に関するインド国税局との見解の相違は、当第1四半期連結会計期間末において、1億28百万インドルピー(当第1四半期連結会計期間末レートによる円換算額2億22百万円)となります。
インドの連結子会社であるSDS Ramcides CropScience Private Limited(以下、「Ramcides社」という。)は、インド国税局との間で一部製品の課税区分等の見解に相違があり、これらに係る税金について、Show Cause Notice(理由開示通知)及び更正通知を受領しております。Ramcides社はこれらを承服できない不当な通知であるとして、その全部について異議申し立てを行い、その一部は裁判所に提訴し審理中でしたが、平成28年2月19日の裁判所(CESTAT)の判決により、見解に相違のあった一部製品の課税区分のうち、主要な製品についてRamcides社の主張を認める判決が出ております。この為、インド国税局側が最高裁判所へ上告することにより、本件について再審理が開始された場合でも、Ramcides社が当該税金の支払を行う可能性は極めて低くなりました。
上記の結果により、判決対象外の工場で製造された一部製品の課税区分等に関するインド国税局との見解の相違は、当第1四半期連結会計期間末において、1億28百万インドルピー(当第1四半期連結会計期間末レートによる円換算額2億22百万円)となります。