臨時報告書

【提出】
2018/11/15 15:18
【資料】
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提出理由

当社は、本日開催の取締役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う公認会計士等の異動に関し、当該議案(以下「本議案」といいます。)を平成30年12月8日開催予定の第20回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

監査公認会計士等の異動

(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
有限責任あずさ監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)異動の年月日
平成30年12月8日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成26年3月28日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社、株式会社電通(以下「電通」といいます。)、及び電通の完全子会社である株式会社サイバー・コミュニケーションズ(以下「CCI」といいます。)は、当社及びCCIがインターネット広告事業に関する緊密な提携を行うことにより企業価値を最大化することを目的として、平成31年1月1日(以下「本統合日」といいます。)をもって、当社及びCCIの対等の精神に基づく経営統合(以下「本経営統合」といいます。)、並びに当社、電通及びCCIの間における資本業務提携を行うことで合意しております。本経営統合に伴い、当社は電通の連結子会社となる予定です。電通は会計監査人として有限責任あずさ監査法人を選任しており、会計監査人を統一することでグループにおける連結決算監査及びガバナンスの有効性、効率性等の向上が図られると判断したためであります。
なお、当該会計監査人選任の効力は、本株主総会及び平成30年12月上旬開催予定のCCIの臨時株主総会において、本経営統合の一環として行われる株式交換契約承認の件並びに本株主総会において吸収分割契約承認の件がいずれも原案どおり承認可決され、それらの効力が発生するとともに、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されることを条件として生じるものといたします。
また、本議案の決議の効力が生じた場合、有限責任あずさ監査法人は、本統合日に先んじて、本株主総会の終結の時をもって当社の会計監査人に就任することとなりますが、有限責任あずさ監査法人は当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び内部管理体制を有しており、本統合日前の就任であっても、適任であると判断しております。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
以 上