四半期報告書-第20期第1四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/02/08 15:04
【資料】
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【項目】
29項目
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日平成29年11月9日
新株予約権の数(個)2,500
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)-
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)250,000
(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,431
(注)2
新株予約権の行使期間自 平成31年1月1日
至 平成33年12月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 518
資本組入額 259
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5

注)1. 当社が株式分割又は併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
2. 当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式を処分する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

3. (1) 新株予約権者は、各事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益
計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、いずれかの期における営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の個数を限度として、それぞれ定められた割合の個数を達成期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使期間の末日まで行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)自平成30年9月期 至平成32年9月期のいずれかにおける営業利益の額が2,500百万円以上の場合、
50%権利行使可能
(b)自平成30年9月期 至平成32年9月期のいずれかにおける営業利益の額が3,000百万円以上の場合、
100%権利行使可能
(2) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使
用人であることを要する。但し、正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することと
なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
4. 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じ
た額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記
「新株予約権の行使期間」の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

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