有価証券報告書-第15期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は3名で、全員が社外監査役です。 監査役会は毎月開催され、実効性が高く効率的な監査に資するよう、監査役間の情報共有及び内部監査室からの各種監査結果の報告が行われます。 監査役は取締役会に出席し、独立した立場から経営に対する適正な監視を行っております。常勤監査役は取締役会以外の社内の重要会議への出席、重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングを定期的に実施しております。 加えて、会計監査人と監査の方法・結果について意見交換を定期的に行い、内部監査室と監査活動で常に連携をとり、内部統制の強化に努めております。
② 内部監査の状況
当社では、代表取締役社長直轄の内部監査室が内部監査を実施しております。内部監査室は、事業年度ごとに内部監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得た上で内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長と被監査部門に報告しております。被監査部門に対しては、改善事項を指摘すると共に、改善の進捗状況を報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 善方 正義
指定有限責任社員 業務執行社員 田辺 敦子
c 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 12名
d 監査法人の選定方針と理由
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針) 監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。 また、当社都合の場合のほか当該会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等、解任又は不再任が妥当だと判断した場合には、監査役会は株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定します。(会計監査人再任の理由) 監査役会で定めた「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に照らし、加えて関係する業務執行部門から聴取した意見に基づき、EY新日本有限責任監査法人が適任であると判断し、会計監査人として再任いたしました。 なお、EY新日本有限責任監査法人に、上記方針の解任又は不再任事由に該当する事項はありません。
e 監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の再任の審議に際し、監査役会が定めた方針と評価基準に則り、加えて関係する業務執行部門から聴取した意見に基づき、会計監査人の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等による報酬
b その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
c 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定にあたり、特段の方針は定めておりません。
d 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画・監査の実施状況・報酬見積りの算出根拠等の資料を入手し、会計監査人の報酬等について必要な検討を行いました。審議の結果これらについて妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役は3名で、全員が社外監査役です。 監査役会は毎月開催され、実効性が高く効率的な監査に資するよう、監査役間の情報共有及び内部監査室からの各種監査結果の報告が行われます。 監査役は取締役会に出席し、独立した立場から経営に対する適正な監視を行っております。常勤監査役は取締役会以外の社内の重要会議への出席、重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングを定期的に実施しております。 加えて、会計監査人と監査の方法・結果について意見交換を定期的に行い、内部監査室と監査活動で常に連携をとり、内部統制の強化に努めております。
② 内部監査の状況
当社では、代表取締役社長直轄の内部監査室が内部監査を実施しております。内部監査室は、事業年度ごとに内部監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得た上で内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長と被監査部門に報告しております。被監査部門に対しては、改善事項を指摘すると共に、改善の進捗状況を報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 善方 正義
指定有限責任社員 業務執行社員 田辺 敦子
c 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 12名
d 監査法人の選定方針と理由
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針) 監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。 また、当社都合の場合のほか当該会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等、解任又は不再任が妥当だと判断した場合には、監査役会は株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定します。(会計監査人再任の理由) 監査役会で定めた「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に照らし、加えて関係する業務執行部門から聴取した意見に基づき、EY新日本有限責任監査法人が適任であると判断し、会計監査人として再任いたしました。 なお、EY新日本有限責任監査法人に、上記方針の解任又は不再任事由に該当する事項はありません。
e 監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の再任の審議に際し、監査役会が定めた方針と評価基準に則り、加えて関係する業務執行部門から聴取した意見に基づき、会計監査人の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等による報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 50 | - | 53 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 50 | - | 53 | - |
b その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
c 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定にあたり、特段の方針は定めておりません。
d 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画・監査の実施状況・報酬見積りの算出根拠等の資料を入手し、会計監査人の報酬等について必要な検討を行いました。審議の結果これらについて妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。