有価証券報告書-第45期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
② たな卸資産
(a) 商品
個別法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
(b) 製品、仕掛品
試作品
個別法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
量産品
総平均法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
(c) 原材料
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
(d) 貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
② たな卸資産
(a) 商品
個別法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
(b) 製品、仕掛品
試作品
個別法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
量産品
総平均法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
(c) 原材料
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
(d) 貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)