有価証券報告書-第47期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、一部の試作・金型製品、ロボット・装置等に係る売上について、従来は、一時点で収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたって収益を認識する方法に変更しております。また、スクラップ売却収入について、従来は営業外収益として認識していましたが、売上高として認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収益認識基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「その他」は、当事業年度より「契約負債」及び「その他」に含めて表示しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、仕掛品が64,747千円減少し、契約資産が64,747千円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は30,218千円増加、売上原価は14,268千円増加し、営業損失は15,949千円減少しておりますが、経常損失及び税引前当期純損失に与える影響はありません。
当事業年度の株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、一部の試作・金型製品、ロボット・装置等に係る売上について、従来は、一時点で収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたって収益を認識する方法に変更しております。また、スクラップ売却収入について、従来は営業外収益として認識していましたが、売上高として認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収益認識基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「その他」は、当事業年度より「契約負債」及び「その他」に含めて表示しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、仕掛品が64,747千円減少し、契約資産が64,747千円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は30,218千円増加、売上原価は14,268千円増加し、営業損失は15,949千円減少しておりますが、経常損失及び税引前当期純損失に与える影響はありません。
当事業年度の株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。