臨時報告書
- 【提出】
- 2016/03/22 14:29
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成28年3月20日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成28年3月20日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
(1) 「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、新たな機関設計として監査等委員会設置会社制度が創設されました。当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、自ら業務執行をしない社外取締役の機能を活用することで、中長期的な企業価値向上を図るべく、監査等委員会設置会社に移行するため、当社定款につきまして所要の変更を行うものであります。
(2) 同改正法により会社法第427条に定める責任限定契約の対象が非業務執行取締役等に拡大されたことを受けて、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を充分に発揮できるようにするため、責任限定契約の対象を拡大するべく所要の変更を行うものであります。
(3) 事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応することを目的として、事業目的の追加及び変更を行うものであります。
(4) 今後の事業展開の促進及び経営基盤の強化に備えるため、取締役の員数の規定を、10名以内から11名以内に変更するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件
第1号議案(定款一部変更の件)の効力の発生を条件として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、佐藤健太郎、熊谷正寿、河添理、永椎広典、星隼人、五十島啓人、西山裕之、伊藤正、安田昌史の9名を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第1号議案(定款一部変更の件)の効力の発生を条件として、監査等委員である取締役として、久保田文之、浜谷正俊、宍戸一樹の3名を選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
第1号議案(定款一部変更の件)の効力の発生を条件として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額200,000千円以内(うち社外取締役の報酬額は年額20,000千円以内)とするものであります。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
第1号議案(定款一部変更の件)の効力の発生を条件として、監査等委員である取締役の報酬額を、年額30,000千円以内とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
平成28年3月20日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
(1) 「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、新たな機関設計として監査等委員会設置会社制度が創設されました。当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、自ら業務執行をしない社外取締役の機能を活用することで、中長期的な企業価値向上を図るべく、監査等委員会設置会社に移行するため、当社定款につきまして所要の変更を行うものであります。
(2) 同改正法により会社法第427条に定める責任限定契約の対象が非業務執行取締役等に拡大されたことを受けて、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を充分に発揮できるようにするため、責任限定契約の対象を拡大するべく所要の変更を行うものであります。
(3) 事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応することを目的として、事業目的の追加及び変更を行うものであります。
(4) 今後の事業展開の促進及び経営基盤の強化に備えるため、取締役の員数の規定を、10名以内から11名以内に変更するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件
第1号議案(定款一部変更の件)の効力の発生を条件として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、佐藤健太郎、熊谷正寿、河添理、永椎広典、星隼人、五十島啓人、西山裕之、伊藤正、安田昌史の9名を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第1号議案(定款一部変更の件)の効力の発生を条件として、監査等委員である取締役として、久保田文之、浜谷正俊、宍戸一樹の3名を選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
第1号議案(定款一部変更の件)の効力の発生を条件として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額200,000千円以内(うち社外取締役の報酬額は年額20,000千円以内)とするものであります。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
第1号議案(定款一部変更の件)の効力の発生を条件として、監査等委員である取締役の報酬額を、年額30,000千円以内とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
| 第1号議案 定款一部変更の件 | 19,984 | 11 | 17 | (注)1 | 可決 | 97.51 |
| 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件 | (注)2 | |||||
| 佐藤 健太郎 | 19,984 | 11 | 17 | 可決 | 97.51 | |
| 熊谷 正寿 | 19,983 | 12 | 17 | 可決 | 97.50 | |
| 河添 理 | 19,984 | 11 | 17 | 可決 | 97.51 | |
| 永椎 広典 | 19,986 | 9 | 17 | 可決 | 97.52 | |
| 星 隼人 | 19,986 | 9 | 17 | 可決 | 97.52 | |
| 五十島 啓人 | 19,985 | 10 | 17 | 可決 | 97.51 | |
| 西山 裕之 | 19,983 | 12 | 17 | 可決 | 97.50 | |
| 伊藤 正 | 19,983 | 12 | 17 | 可決 | 97.50 | |
| 安田 昌史 | 19,985 | 10 | 17 | 可決 | 97.51 | |
| 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 | (注)2 | |||||
| 久保田 文之 | 19,973 | 22 | 17 | 可決 | 97.45 | |
| 浜谷 正俊 | 19,975 | 20 | 17 | 可決 | 97.46 | |
| 宍戸 一樹 | 19,976 | 19 | 17 | 可決 | 97.47 | |
| 第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 | 19,976 | 19 | 17 | (注)3 | 可決 | 97.47 |
| 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 | 19,969 | 26 | 17 | (注)3 | 可決 | 97.43 |
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。