四半期報告書-第61期第1四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度より復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は平成27年3月1日以降開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については37.8%から35.4%となっております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度より復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は平成27年3月1日以降開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については37.8%から35.4%となっております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。