四半期報告書-第62期第3四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されたため、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.4%から32.8%に変更されました。また、平成29年3月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.1%に変更されました。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は44,495千円減少し、その他有価証券評価差額金が2,263千円、法人税等が46,758千円増加しております。
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されたため、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.4%から32.8%に変更されました。また、平成29年3月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.1%に変更されました。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は44,495千円減少し、その他有価証券評価差額金が2,263千円、法人税等が46,758千円増加しております。