四半期報告書-第62期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
2.財務制限条項
前連結会計年度(平成27年2月28日)
(1)平成26年9月24日(三井住友信託銀行株式会社をアレンジャーとするシンジケート)締結のコミットメントライン契約に以下の財務制限条項が付されております。
・事業年度及び第2四半期会計期間の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の事業年度及び第2四半期会計期間の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
・各事業年度における単体の損益計算書における経常損益を損失としないこと。
・事業年度及び第2四半期会計期間の末日における単体の貸借対照表における有利子負債(金融機関などからの長期借入金、普通社債や転換社債型新株予約権付社債、受取手形割引高などの金利を支払わなければならない負債)を、120億円以内に維持すること。
(2)平成26年6月27日(株式会社商工組合中央金庫)締結のコミットメントライン契約に以下の財務制限条項が付されております。
・各年度の決算期において、損益計算書の経常損益を損失としないこと。
(3)平成26年3月31日(株式会社中国銀行をアレンジャーとするシンジケート)締結のコミットメントライン契約に以下の財務制限条項が付されております。
・各事業年度の末日において、単体の損益計算書における経常損益を2期連続で経常損失としないこと。
・各事業年度の末日において、単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、平成25年2月末決算期の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
当第2四半期連結会計期間(平成27年8月31日)
(1)平成26年9月24日(三井住友信託銀行株式会社をアレンジャーとするシンジケート)締結のコミットメントライン契約に以下の財務制限条項が付されております。
・事業年度及び第2四半期会計期間の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の事業年度及び第2四半期会計期間の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
・各事業年度における単体の損益計算書における経常損益を損失としないこと。
・事業年度及び第2四半期会計期間の末日における単体の貸借対照表における有利子負債(金融機関などからの長期借入金、普通社債や転換社債型新株予約権付社債、受取手形割引高などの金利を支払わなければならない負債)を、120億円以内に維持すること。
(2)平成27年6月26日(株式会社商工組合中央金庫)締結のコミットメントライン契約に以下の財務制限条項が付されております。
・各年度の決算期において、損益計算書の経常損益を損失としないこと。
(3)平成27年3月31日(株式会社中国銀行をアレンジャーとするシンジケート)締結のコミットメントライン契約に以下の財務制限条項が付されております。
・各事業年度の末日において、単体の損益計算書における経常損益を2期連続で経常損失としないこと。
・各事業年度の末日において、単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、平成26年2月末決算期の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(4)平成27年7月29日(株式会社中国銀行をアレンジャーとするシンジケート)締結の限度貸付契約に以下の財務制限条項が付されております。
・各事業年度の末日において、連結損益計算書における経常損益を2期連続損失としないこと。
・各事業年度の末日において、連結貸借対照表における純資産の部の合計金額を、平成27年2月期における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の75%及び直前事業年度における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
前連結会計年度(平成27年2月28日)
(1)平成26年9月24日(三井住友信託銀行株式会社をアレンジャーとするシンジケート)締結のコミットメントライン契約に以下の財務制限条項が付されております。
・事業年度及び第2四半期会計期間の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の事業年度及び第2四半期会計期間の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
・各事業年度における単体の損益計算書における経常損益を損失としないこと。
・事業年度及び第2四半期会計期間の末日における単体の貸借対照表における有利子負債(金融機関などからの長期借入金、普通社債や転換社債型新株予約権付社債、受取手形割引高などの金利を支払わなければならない負債)を、120億円以内に維持すること。
(2)平成26年6月27日(株式会社商工組合中央金庫)締結のコミットメントライン契約に以下の財務制限条項が付されております。
・各年度の決算期において、損益計算書の経常損益を損失としないこと。
(3)平成26年3月31日(株式会社中国銀行をアレンジャーとするシンジケート)締結のコミットメントライン契約に以下の財務制限条項が付されております。
・各事業年度の末日において、単体の損益計算書における経常損益を2期連続で経常損失としないこと。
・各事業年度の末日において、単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、平成25年2月末決算期の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
当第2四半期連結会計期間(平成27年8月31日)
(1)平成26年9月24日(三井住友信託銀行株式会社をアレンジャーとするシンジケート)締結のコミットメントライン契約に以下の財務制限条項が付されております。
・事業年度及び第2四半期会計期間の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の事業年度及び第2四半期会計期間の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
・各事業年度における単体の損益計算書における経常損益を損失としないこと。
・事業年度及び第2四半期会計期間の末日における単体の貸借対照表における有利子負債(金融機関などからの長期借入金、普通社債や転換社債型新株予約権付社債、受取手形割引高などの金利を支払わなければならない負債)を、120億円以内に維持すること。
(2)平成27年6月26日(株式会社商工組合中央金庫)締結のコミットメントライン契約に以下の財務制限条項が付されております。
・各年度の決算期において、損益計算書の経常損益を損失としないこと。
(3)平成27年3月31日(株式会社中国銀行をアレンジャーとするシンジケート)締結のコミットメントライン契約に以下の財務制限条項が付されております。
・各事業年度の末日において、単体の損益計算書における経常損益を2期連続で経常損失としないこと。
・各事業年度の末日において、単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、平成26年2月末決算期の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(4)平成27年7月29日(株式会社中国銀行をアレンジャーとするシンジケート)締結の限度貸付契約に以下の財務制限条項が付されております。
・各事業年度の末日において、連結損益計算書における経常損益を2期連続損失としないこと。
・各事業年度の末日において、連結貸借対照表における純資産の部の合計金額を、平成27年2月期における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の75%及び直前事業年度における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。