訂正有価証券報告書-第12期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(令和3年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和3年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、120株としております。 当社は令和3年4月1日付で普通株式1株につき1.3株の株式分割を行っております。これにより、新株予約権1個につき目的となる株式数は、156株となります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株としております。 当社は令和3年4月1日付で普通株式1株につき1.3株の株式分割を行っております。これにより、新株予約権1個につき目的となる株式数は、130株となります。
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
4.割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は権利行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
5.①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
6. 当社は平成30年10月1日付で普通株式1株につき1.2株の株式分割を行っております。これにより、平成28年9月5日決議のストックオプション及び平成30年9月10日決議のストックオプションにおいて「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.当社は令和3年4月1日付で普通株式1株につき1.3株の株式分割を行っております。これにより、平成28年9月5日決議のストックオプション、平成30年9月10日決議のストックオプション及び令和2年9月14日決議のストックオプションにおいて「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 決議年月日 | 平成28年9月5日 | 平成30年9月10日 | 令和2年9月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9名 当社従業員 17名 当社子会社の取締役 及び従業員 394名 | 当社取締役 11名 当社従業員 18名 当社子会社の取締役 及び従業員 405名 | 当社取締役 11名 当社従業員 18名 当社子会社の取締役 及び従業員 488名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,445(注)1 [1,344] | 3,836(注)1 [3,748] | 4,621(注)2 [4,615] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 173,400(注)3 [209,664] | 普通株式 460,320(注)3 [584,688] | 普通株式 462,100(注)3 [599,950] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,668(注)4 [1,284] | 2,033(注)4 [1,564] | 5,040(注)4 [3,877] |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 平成30年9月27日 至 令和3年9月24日 | 自 令和2年9月11日 至 令和5年9月8日 | 自 令和4年9月15日 至 令和7年9月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価額 1,668 [1,284] 資本組入額 (注)5 | 発行価額 2,033 [1,564] 資本組入額 (注)5 | 発行価額 5,040 [3,877] 資本組入額 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合、また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。 ③その他権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 合併等による組織再編に際して定める契約書又は計画書等に次に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該合併等の比率に応じて、当該株式会社の新株予約権を交付する。 ①合併(当社が消滅する場合に限る) 合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社 ②吸収分割 吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株 式会社 ③新設分割 新設分割により設立する株式会社 ④株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 ⑤株式移転 株式移転により設立する株式会社 | ||
※ 当事業年度の末日(令和3年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和3年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、120株としております。 当社は令和3年4月1日付で普通株式1株につき1.3株の株式分割を行っております。これにより、新株予約権1個につき目的となる株式数は、156株となります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株としております。 当社は令和3年4月1日付で普通株式1株につき1.3株の株式分割を行っております。これにより、新株予約権1個につき目的となる株式数は、130株となります。
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
4.割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は権利行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 新株式発行前の時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
5.①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
6. 当社は平成30年10月1日付で普通株式1株につき1.2株の株式分割を行っております。これにより、平成28年9月5日決議のストックオプション及び平成30年9月10日決議のストックオプションにおいて「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.当社は令和3年4月1日付で普通株式1株につき1.3株の株式分割を行っております。これにより、平成28年9月5日決議のストックオプション、平成30年9月10日決議のストックオプション及び令和2年9月14日決議のストックオプションにおいて「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。