有価証券報告書-第43期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取手数料」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の損益計算書において「営業外収益」の「その他」3,300千円は「受取手数料」2,166千円、「その他」1,134千円として組み替えております。
(税効果会計関係)
税効果会計関係注記において、前事業年度の「繰延税金資産」の「その他」に含めていた「減価償却の償却超過額」及び「株式報酬費用」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度において、「その他」に表示していた17,165千円は、「減価償却の償却超過額」4,370千円、「株式報酬費用」3,589千円、「その他」9,204千円として注記を組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取手数料」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の損益計算書において「営業外収益」の「その他」3,300千円は「受取手数料」2,166千円、「その他」1,134千円として組み替えております。
(税効果会計関係)
税効果会計関係注記において、前事業年度の「繰延税金資産」の「その他」に含めていた「減価償却の償却超過額」及び「株式報酬費用」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度において、「その他」に表示していた17,165千円は、「減価償却の償却超過額」4,370千円、「株式報酬費用」3,589千円、「その他」9,204千円として注記を組み替えております。