有価証券報告書-第7期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(未適用の会計基準等)
・「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2013年(平成25年)9月13日)
・「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 2013年(平成25年)9月13日)
・「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 2013年(平成25年)9月13日)
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 2013年(平成25年)9月13日)
・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2013年(平成25年)9月13日)
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 2013年(平成25年)9月13日)
1.概要
子会社株式の追加取得等において、支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動の取扱い、取得関連費用の取扱い、当期純利益の表示及び少数株主持分から非支配株主持分への変更並びに暫定的な会計処理の確定の取扱い等について改正されました。
2.適用予定日
2016年12月期の期首から適用します。なお、暫定的な会計処理の確定の取扱いについては、2016年12月期の期首以後実施される企業結合から適用します。
3.当該会計基準等の適用による影響
「企業結合に関する会計基準」等の改正による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2015年(平成27年)12月28日)
1.概要
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積る枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われています。
①(分類1)から(分類5)に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
②(分類2)及び(分類3)に係る分類の要件
③(分類2)に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い
④(分類3)に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱い
⑤(分類4)に係る分類の要件を満たす企業が(分類2)又は(分類3)に該当する場合の取扱い
2.適用予定日
適用予定日は未定です。
3.当該会計基準等の適用による影響
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の改正による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定です。
・「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2013年(平成25年)9月13日)
・「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 2013年(平成25年)9月13日)
・「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 2013年(平成25年)9月13日)
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 2013年(平成25年)9月13日)
・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2013年(平成25年)9月13日)
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 2013年(平成25年)9月13日)
1.概要
子会社株式の追加取得等において、支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動の取扱い、取得関連費用の取扱い、当期純利益の表示及び少数株主持分から非支配株主持分への変更並びに暫定的な会計処理の確定の取扱い等について改正されました。
2.適用予定日
2016年12月期の期首から適用します。なお、暫定的な会計処理の確定の取扱いについては、2016年12月期の期首以後実施される企業結合から適用します。
3.当該会計基準等の適用による影響
「企業結合に関する会計基準」等の改正による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2015年(平成27年)12月28日)
1.概要
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積る枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われています。
①(分類1)から(分類5)に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
②(分類2)及び(分類3)に係る分類の要件
③(分類2)に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い
④(分類3)に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱い
⑤(分類4)に係る分類の要件を満たす企業が(分類2)又は(分類3)に該当する場合の取扱い
2.適用予定日
適用予定日は未定です。
3.当該会計基準等の適用による影響
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の改正による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定です。