有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 14:25
【資料】
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【項目】
222項目

監査報酬

(3)【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社の内部監査及び監査等委員会監査の組織は、内部監査室に2名を配し、監査等委員会は監査等委員3名(うち2名が社外取締役)で構成されております。監査等委員会は監査等委員会監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の従業員等と意思疎通を図り監査環境の整備に努めております。また、適宜会計監査人より報告を受けその監査の相当性を監視・検証しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回以上開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次の通りとなります。
氏名開催回数出席回数
中澤 一雄1414
松澤 元雄1414
柳澤 宏輝1413

監査等委員会では、当事業年度は主として以下の5項目を重点監査項目として取り組みました。
ⅰ ガバナンス状況(社長の全社期首方針、及び各執行役員による部門毎の運営方針の進捗管理)
ⅱ 京都工場・研究開発センターや吹田工場を取り巻く各プロジェクトの進捗管理(海外向け医薬品ライセンス
の更新申請を含む)
ⅲ 内部統制システムの運用状況、特に新製品・リニューアル等の取り組み状況、及び次期基幹システム構築プ
ロジェクトの進捗管理
ⅳ 管理可能な事業等のリスクにつき、適切にマネジメントされているかのモニタリング
ⅴ 会計監査人の監査体制、監査・レビュー方法、監査・レビュー結果について四半期ごとに確認、評価する
常勤の監査等委員と内部監査室は、月1回の定例監査連絡会を開催し、内部監査について共同検証を行っております。そして内部統制部門から四半期毎に決算内容の報告を受けるほか、内部統制部門及び会計監査人とのミーティングに共同で出席し、情報の共有を行っております。
また常勤の監査等委員は、会計監査人より、監査計画及び監査方法並びにその結果について報告を受け、さらに、四半期レビュー、期中監査、内部統制監査に伴う確認作業等においては、最低月1回のミーティングを実施しております。その際、会計監査人のみならず、内部監査室を含めた3者合同でも実施し、3者の情報共有と円滑な連携を図っております。なお、常勤の監査等委員である堀川真は、多数の企業における財務部長やCFOの経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 会計監査の状況
ⅰ 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ⅱ 継続監査期間
13年間
ⅲ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 梅田 佳成
指定有限責任社員・業務執行社員 余野 憲司
ⅳ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他14名であります。
ⅴ 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、法令及び基準等が定める会計監査人の独立性及び信頼性その他職務の遂行に関する状況等を勘案し、会計監査人を選定する方針であります。
また監査等委員会は、上記の方針を勘案し、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査の適切性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定する方針としております。
監査等委員会において審議した結果、現任の監査法人の独立性及び信頼性その他職務の遂行状況等を勘案して、再任することに問題ないと判断しております。
ⅵ 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、「会計監査人の評価基準」を定めており、常勤の監査等委員が「会計監査人の評価基準」に基づいて月1回以上のミーティングを通じて、監査法人の品質管理、監査チーム(独立性を含む)、監査等委員とのコミュニケーション、他の項目について評価した結果を監査等委員会に報告しております。監査等委員会は、この評価結果に基づいて、監査法人が監査品質を維持した適切な監査を実施していることを確認して、再任することに問題ないと評価しております。
③ 監査報酬の内容等
ⅰ 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社30,000-30,000-
連結子会社----
30,000-30,000-

ⅱ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(ⅰを除く)
該当事項はありません。
ⅲ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ⅳ 監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査日数、当社の規模及び業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
ⅴ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等に同意致しました。

監査の状況

(3)【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社の内部監査及び監査等委員会監査の組織は、内部監査室に2名を配し、監査等委員会は監査等委員3名(うち2名が社外取締役)で構成されております。監査等委員会は監査等委員会監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の従業員等と意思疎通を図り監査環境の整備に努めております。また、適宜会計監査人より報告を受けその監査の相当性を監視・検証しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回以上開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次の通りとなります。
氏名開催回数出席回数
中澤 一雄1414
松澤 元雄1414
柳澤 宏輝1413

監査等委員会では、当事業年度は主として以下の5項目を重点監査項目として取り組みました。
ⅰ ガバナンス状況(社長の全社期首方針、及び各執行役員による部門毎の運営方針の進捗管理)
ⅱ 京都工場・研究開発センターや吹田工場を取り巻く各プロジェクトの進捗管理(海外向け医薬品ライセンス
の更新申請を含む)
ⅲ 内部統制システムの運用状況、特に新製品・リニューアル等の取り組み状況、及び次期基幹システム構築プ
ロジェクトの進捗管理
ⅳ 管理可能な事業等のリスクにつき、適切にマネジメントされているかのモニタリング
ⅴ 会計監査人の監査体制、監査・レビュー方法、監査・レビュー結果について四半期ごとに確認、評価する
常勤の監査等委員と内部監査室は、月1回の定例監査連絡会を開催し、内部監査について共同検証を行っております。そして内部統制部門から四半期毎に決算内容の報告を受けるほか、内部統制部門及び会計監査人とのミーティングに共同で出席し、情報の共有を行っております。
また常勤の監査等委員は、会計監査人より、監査計画及び監査方法並びにその結果について報告を受け、さらに、四半期レビュー、期中監査、内部統制監査に伴う確認作業等においては、最低月1回のミーティングを実施しております。その際、会計監査人のみならず、内部監査室を含めた3者合同でも実施し、3者の情報共有と円滑な連携を図っております。なお、常勤の監査等委員である堀川真は、多数の企業における財務部長やCFOの経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 会計監査の状況
ⅰ 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ⅱ 継続監査期間
13年間
ⅲ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 梅田 佳成
指定有限責任社員・業務執行社員 余野 憲司
ⅳ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他14名であります。
ⅴ 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、法令及び基準等が定める会計監査人の独立性及び信頼性その他職務の遂行に関する状況等を勘案し、会計監査人を選定する方針であります。
また監査等委員会は、上記の方針を勘案し、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査の適切性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定する方針としております。
監査等委員会において審議した結果、現任の監査法人の独立性及び信頼性その他職務の遂行状況等を勘案して、再任することに問題ないと判断しております。
ⅵ 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、「会計監査人の評価基準」を定めており、常勤の監査等委員が「会計監査人の評価基準」に基づいて月1回以上のミーティングを通じて、監査法人の品質管理、監査チーム(独立性を含む)、監査等委員とのコミュニケーション、他の項目について評価した結果を監査等委員会に報告しております。監査等委員会は、この評価結果に基づいて、監査法人が監査品質を維持した適切な監査を実施していることを確認して、再任することに問題ないと評価しております。
③ 監査報酬の内容等
ⅰ 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社30,000-30,000-
連結子会社----
30,000-30,000-

ⅱ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(ⅰを除く)
該当事項はありません。
ⅲ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ⅳ 監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査日数、当社の規模及び業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
ⅴ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等に同意致しました。